2026年10月制度改正について (2026/9/15)
これまで、下記に該当する取引は基準外案件として一般案件の扱いとなっておりましたが、一定の条件を満たす案件は基準内案件となり、特定2年未満案件としてJMC包括保険WEBサービスから申込み可能となりました。
従来はみなし内諾の対象として基準外案件の扱いでしたが、手続き簡素化の観点から引受基準内案件として、みなし内諾が不要となりました。
特定2年未満案件として申し込む場合は、申込画面の被保険者名には「本邦法人」を入力し、
組合連絡用コメント欄に「海外支店名義取引」と入力してください。
なお、対象は本店と同じ法人格を持つ、いわゆるFULL BRANCHであり、法人格の異なる現地法人等は含まれません。
当該案件の申込はこれまで通り任意となります。
2.ストックセールスに係る輸出契約について
従来はみなし内諾の対象として基準外案件の扱いでしたが、手続き簡素化の観点から引受基準内案件として、みなし内諾が不要となりました。
申込みに関する詳細は別途ご案内させていただきますので、JMCまでお問合せください。
当該案件の申込はこれまで通り任意となります。
3.海外子会社経由取引
従来は内諾又はみなし内諾の対象として基準外案件の扱いでしたが、一定の条件を満たす案件は、
手続き簡素化の観点から引受基準内案件として、内諾又はみなし内諾が不要となりました。
海外子会社からエンドユーザー間の取引に対する付保を希望する場合には、事前手続きや確認事項について、こちらのページを参照ください。
対象は日本の会社法上の海外子会社との取引となります。
親会社と海外子会社間の取引は特約上の子会社除外オプションの設定内容に応じて原則付保義務があります。子会社とエンドユーザー間の付保はこれまで通り任意となります。
