Powerd by Google

包括保険の手続

海外子会社経由取引の申込みについて

 海外子会社との取引において、海外子会社とエンドユーザー間のリスクに対して付保を希望する場合、従来は内諾又はみなし内諾の対象となり、
基準外案件として一般案件による申込みとなっておりました。
2026年10月の制度改正により、一定の条件を満たす場合は基準内案件として、内諾又はみなし内諾を不要とし、
特定2年未満案件としてJMC包括保険WEBサービスからの申込みが可能となりました。

JMC包括保険サービスを利用して申込みを希望する場合は、本制度に関する留意点を確認いただき、
リンク先の「チェックリスト 」に必要事項を記入の上、申込み時にJMC(tokutan@jmcti.or.jp)までメールにて提出願います。


 1.申告書の提出

 ① 保険の申込み前に希望するすべての海外子会社名を記載した「海外子会社経由取引に係る申告書」を代表者印を押印の上、JMCに提出する必要があります。
 ② 対象とする海外子会社については、保険申込前であれば適宜追加・削除が可能です。
  (追加・削除する場合は、申告済海外子会社を含む全子会社を記載した申告書を再提出します。)


 2.事前確認事項

 ① 海外子会社からエンドユーザーのリスクに対する付保は利用者の任意となります。
  (親会社・海外子会社間の取引は従来通りの付保義務があります。)
 ② 日本の会社法上の海外子会社との取引が対象となります。
  (会社法上の海外子会社の定義と貿易保険上の海外子会社等の定義は一部異なります。)
 ③ 利用申込書の国カテゴリーによる除外対象に該当する場合は設備財包括保険による引受はできません。
  (個別保険による申請は可)
 ④ 申告する海外子会社のNEXI海外商社名簿への登録・子会社登録は必須ではありません。
 ⑤ 重大な内容変更等が発生した場合の承認申請義務はありません。(希望する場合は通知が必要)


 3.一般案件として内諾が必要となるケース

 ① 国別引受基準に「海外子会社所在国」と「エンドユーザー所在国」のいずれか、または両方が抵触する場合
 ② 制度改正前に海外子会社経由取引の取扱いであったもののうち、海外子会社が会社法上の子会社に該当しない場合(例.兄弟会社)
 ③ 海外子会社経由取引として申し込まれた既存案件の重大な内容変更手続き等
  (基準外案件は、従来通り事前の承認申請が必要となります。)


 4.保険申込み入力の注意点

 ① JMC包括保険WEBサービスの申込み入力画面の、20,21売契約相手先、24,25支払人についてはいずれもエンドユーザーのバイヤーコードを入力してお申込みください。
 ② 組合連絡用コメント欄に必ず「海外子会社経由取引」と必ず入力してください。
  (保険の申込みデータや契約台帳上に海外子会社経由取引であることは反映されません。)

 *保険求償の際に、海外子会社取引として正しく申込みがなされていないことが判明した場合、保険金の支払いに支障をきたす場合がございますので、ご注意ください。
  事前確認の必要な事項についてご不明な点などございましたら、申込み前にご相談ください。



トップへ戻る