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包括保険の手続

申込依頼書作成

特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例):申込依頼書(変更・その他)

▶特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例) ▶変更・その他

入力例17 最終船積期日が延期になったとき


最終船積期日を延長する場合。

入力のポイント

1.変更通知の際、必ず入力しなければならない項目を入力します。
 ①[1処理種別] ([2]変更)
 ②[2申込番号](変更する保険契約の証券番号)
 ③[4被保険者](被保険者コード(保険利用者コード))
 ④[26輸出等契約変更日](輸出契約等が変更となった日)
 ⑤[30変更事由] (本例では [06] 船積時期の変更(延長))
2.変更する項目を入力します。
 ①[22最終船積期日]に、延期後の最終船積期日を入力します。
*船積に関する情報を変更するため、[53船積情報処理種別]に2(修正)と入力します。












注意点
1.船積期限の延期に係る変更通知は、契約台帳に記載されているL/S予定日(最終船積期日)から3か月を超える場合のみ必要です。3か月以内の延期であれば変更通知の必要はなく、保険料の追徴なしにてん補されます。
 契約台帳には「保険契約締結日~L/S予定日(最終船積期日)」の期間が保険期間として表示されますが、実質的な船積前の保険期間は「保険契約締結日~L/S予定日」+3か月です。
 なお、船積期限の短縮についても同様に、3か月以内の船積短縮については変更通知の必要はなく、保険料も返還されません。
船積期限の延長 証券記載のL/S予定日より3か月超 義務
証券記載のL/S予定日より3か月以内 義務なし
(注)L/S予定日とは輸出契約書等に明記された最終船積期限を指しており、実際の船積実績や見込みによる予定最終船積日のことではありません。

2.L/Cが未着のため期日になっても船積できない場合等のように、売手側は輸出契約書上の船積期日を延期することについて同意していないが、やむを得ず延長する場合にも、契約台帳に記載されているL/S予定日(最終船積期日)から3か月を超える場合は期日の延長が必要です。
 なお、L/C開設の督促状や相手方からのメール文書など、事実上船積が延期されていることを表すエビデンスを残しておいて下さい。
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