組合出版物訂正のご案内
組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】
2019年度訂正分
<STC Expert>演習問題集(貨物・技術編)(第10版)の訂正(20.03.11)
訂正箇所:P.214の下から1行目
(誤)E 二塩化カルボニルと三塩化ヒ素は10%超である~
(正)E 三塩化ヒ素は10%超である~
訂正箇所:P.215の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.216の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.219の下から13行目
(誤)品Xt o s i t e販売している。
(正)品Xとして販売している。
(誤)E 二塩化カルボニルと三塩化ヒ素は10%超である~
(正)E 三塩化ヒ素は10%超である~
訂正箇所:P.215の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.216の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.219の下から13行目
(誤)品Xt o s i t e販売している。
(正)品Xとして販売している。
<STC Expert>演習問題集(貨物・技術編)(第9版)の訂正(20.03.11)
訂正箇所:P.184の下から1行目
(誤)E 二塩化カルボニルと三塩化ヒ素は10%超である~
(正)E 三塩化ヒ素は10%超である~
訂正箇所:P.185の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.186の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.189の下から13行目
(誤)品Xt o s i t e販売している。
(正)品Xとして販売している。
(誤)E 二塩化カルボニルと三塩化ヒ素は10%超である~
(正)E 三塩化ヒ素は10%超である~
訂正箇所:P.185の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.186の下から8行目
(誤)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダード
(正)C ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダート
訂正箇所:P.189の下から13行目
(誤)品Xt o s i t e販売している。
(正)品Xとして販売している。
<STC Advanced>テキスト・問題集」(第3版)の訂正(20.02.20)
訂正箇所:P.256の上から16行目
(誤)2)ミサイル関連のエンドユース規制では、D:1国群向け~
(正)2)ミサイル関連のエンドユース規制では、D:4国群向け~
(誤)2)ミサイル関連のエンドユース規制では、D:1国群向け~
(正)2)ミサイル関連のエンドユース規制では、D:4国群向け~
輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2020」の訂正(20.02.06)
①令和2年2月5日公布の「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」(以下「貨物等省令」という。)に基づく、輸出令別表第1の3の2の項(1)の修正 (差し替え分
)
※なお、輸出令別表第1の3の2の項(1)の対比表のみ、「2020.02.05施行政省令等対応」と表記を変更しております。
②外為令別表の6の項(6)の対比表について
外為令別表の6の項(6)は、「数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの」が規制されていますが、対応する貨物等省令第18条第6項が、令和元年11月28日公布の貨物等省令の一部を改正する省令において、[削る]と改正されましたので、空欄となっています。従って、対応する貨物等省令がありませんので、外為令別表の6の項(6)での該非判定は不要です。
※なお、輸出令別表第1の3の2の項(1)の対比表のみ、「2020.02.05施行政省令等対応」と表記を変更しております。
②外為令別表の6の項(6)の対比表について
外為令別表の6の項(6)は、「数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの」が規制されていますが、対応する貨物等省令第18条第6項が、令和元年11月28日公布の貨物等省令の一部を改正する省令において、[削る]と改正されましたので、空欄となっています。従って、対応する貨物等省令がありませんので、外為令別表の6の項(6)での該非判定は不要です。
輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2020」の訂正(20.01.31)
訂正箇所:項目別対比表 P.265 下から2行目
作成責任者欄の「印」の位置を修正しました。(差し替え分
)
作成責任者欄の「印」の位置を修正しました。(差し替え分
輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2020」の訂正(20.1.22)
【対比表の訂正】
①令和2年1月14日公布の「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」による訂正
訂正箇所:項目別対比表 P.644 下から3行目 (差し替え分
)
貨物等省令第25条第2項第五号中
(誤)第12条第四号ホ又は同条第四号の二に該当するもの~
(正)第12条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するもの~
②その他訂正
訂正箇所:項目別対比表 P.130 下から15行目 (差し替え分
)
貨物等省令第2条の2第三号中
(誤)黄色ブドウ球菌
(正)黄色ブドウ球菌毒素
訂正箇所:項目別対比表 P.131 下から1行目
貨物等省令第2条の2第六号中
(誤)第三号又は四号
(正)第三号又は第四号
訂正箇所:項目別対比表 P.349 下から1から19行目の左欄 (差し替え分
輸出令別表第1の9の項(7)(1/6)を訂正しました。
────────────────────────────────────────
【解釈の訂正】
訂正箇所:項目別対比表 P.95 下から23行目と21行目
輸出令別表第1の2の項の解釈「貨物等省令第1条第十七号ロ(二)中の最大の作動範囲」
(誤)変位置
(正)変位量
訂正箇所:項目別対比表 P.145 下から23行目
輸出令別表第1の3の2の項の解釈「遺伝要素」
(誤)~どうかは問わない
(正)~どうかを問わない
訂正箇所:項目別対比表 P.192 上から4行目
輸出令別表第1の4の項の解釈「ラジアル玉軸受」
(誤)アンギュラ軸受
(正)アンギュラ玉軸受
訂正箇所:項目別対比表 P.324 上から8行目
輸出令別表第1の7の項の解釈「マスクブランク」
(誤)マスクブラン
(正)マスクブランク
訂正箇所:項目別対比表 P.325 上から17行目
輸出令別表第1の7の項の解釈「有機金属化合物又は有機化合物」
(誤)分子の有機部品の炭素
(正)分子の有機部分の炭素
訂正箇所:項目別対比表 P.333 下から3行目
輸出令別表第1の8の項の解釈「計算要素」
(誤)最少の要素
(正)最小の要素
訂正箇所:項目別対比表 P.574 下から2~10行目
外為令別表の6の項の解釈「直線軸の位置決め精度」[貨物等省令第18条第1項第一号イ、ロ中の
位置決め精度の測定方法]は削除。
①令和2年1月14日公布の「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」による訂正
訂正箇所:項目別対比表 P.644 下から3行目 (差し替え分
貨物等省令第25条第2項第五号中
(誤)第12条第四号ホ又は同条第四号の二に該当するもの~
(正)第12条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するもの~
②その他訂正
訂正箇所:項目別対比表 P.130 下から15行目 (差し替え分
貨物等省令第2条の2第三号中
(誤)黄色ブドウ球菌
(正)黄色ブドウ球菌毒素
訂正箇所:項目別対比表 P.131 下から1行目
貨物等省令第2条の2第六号中
(誤)第三号又は四号
(正)第三号又は第四号
訂正箇所:項目別対比表 P.349 下から1から19行目の左欄 (差し替え分
輸出令別表第1の9の項(7)(1/6)を訂正しました。
────────────────────────────────────────
【解釈の訂正】
訂正箇所:項目別対比表 P.95 下から23行目と21行目
輸出令別表第1の2の項の解釈「貨物等省令第1条第十七号ロ(二)中の最大の作動範囲」
(誤)変位置
(正)変位量
訂正箇所:項目別対比表 P.145 下から23行目
輸出令別表第1の3の2の項の解釈「遺伝要素」
(誤)~どうかは問わない
(正)~どうかを問わない
訂正箇所:項目別対比表 P.192 上から4行目
輸出令別表第1の4の項の解釈「ラジアル玉軸受」
(誤)アンギュラ軸受
(正)アンギュラ玉軸受
訂正箇所:項目別対比表 P.324 上から8行目
輸出令別表第1の7の項の解釈「マスクブランク」
(誤)マスクブラン
(正)マスクブランク
訂正箇所:項目別対比表 P.325 上から17行目
輸出令別表第1の7の項の解釈「有機金属化合物又は有機化合物」
(誤)分子の有機部品の炭素
(正)分子の有機部分の炭素
訂正箇所:項目別対比表 P.333 下から3行目
輸出令別表第1の8の項の解釈「計算要素」
(誤)最少の要素
(正)最小の要素
訂正箇所:項目別対比表 P.574 下から2~10行目
外為令別表の6の項の解釈「直線軸の位置決め精度」[貨物等省令第18条第1項第一号イ、ロ中の
位置決め精度の測定方法]は削除。
輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2019」の訂正(19.10.23)
「パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)
(令和元年(2019年9月16日施行政省令等対応)」の訂正(19.10.10)
(令和元年(2019年9月16日施行政省令等対応)」の訂正(19.10.10)
<訂正箇所>(訂正版
)
<訂正前>
該非判定用パラメータシート 様式 別2-35-3
質問事項 6)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(平成23年3月31日薬食発0331 第5号、平成23・03・29製局第3号、環保企発第110331007号)3-3(BAT値)を適用できるか
<訂正後>
該非判定用パラメータシート 様式 別2-35-3
質問事項 6)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(平成30年9月3日薬生発0903 第1号、20180829製局第2号、環保企発第1808319号)3-4(BAT値)を適用できるか
<訂正前>
該非判定用パラメータシート 様式 別2-35-3
質問事項 6)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(平成23年3月31日薬食発0331 第5号、平成23・03・29製局第3号、環保企発第110331007号)3-3(BAT値)を適用できるか
<訂正後>
該非判定用パラメータシート 様式 別2-35-3
質問事項 6)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(平成30年9月3日薬生発0903 第1号、20180829製局第2号、環保企発第1808319号)3-4(BAT値)を適用できるか
「パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)
(令和元年(2019年9月16日施行政省令等対応)」の訂正(19.09.20)
(令和元年(2019年9月16日施行政省令等対応)」の訂正(19.09.20)
<訂正箇所その1>(訂正版
)
記入方法
<訂正前>
「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:2019年9月2日公布
「化学物資の輸出承認いついて」
最終改正:平成30年年9月2日公布
<訂正後>
公布日を修正
「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:令和元年9月2日公布
「化学物資の輸出承認いついて」
最終改正:令和元年9月2日公布
<訂正箇所その2>(訂正版
)
別表第2 様式 別2-21-3項物質リスト
<訂正前>
18 メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
19 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類
<訂正後>
下線部分の削除
18 メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート塩類
19 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸塩類
記入方法
<訂正前>
「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:2019年9月2日公布
「化学物資の輸出承認いついて」
最終改正:平成30年年9月2日公布
<訂正後>
公布日を修正
「輸出貿易管理令の運用について」
最終改正:令和元年9月2日公布
「化学物資の輸出承認いついて」
最終改正:令和元年9月2日公布
<訂正箇所その2>(訂正版
別表第2 様式 別2-21-3項物質リスト
<訂正前>
18 メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
19 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類
<訂正後>
下線部分の削除
18 メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート塩類
19 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸塩類
「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第24版)」の訂正(19.08.21)
標記書籍に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
<訂正箇所>
・P.167 上から10行目
誤)(二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細かい棒状のもの
正)(二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
<訂正箇所>
・P.167 上から10行目
誤)(二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細かい棒状のもの
正)(二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
「<STC Expert>演習問題集」(第9版)の訂正(19.08.19)
訂正箇所:P.184の上から2行目
(誤)正解 [4]
(正)正解 [1][4]
訂正箇所:P.184の上から4行目
(誤)塩化シアンとシアン化水素は、10%超であるので、誤り。
(正)いずれも30%超であるので、正しい。
訂正箇所:P.234の下から6行目
(誤)セラミックなど3種類のみ
(正)ニッケル合金など2種類のみ
訂正箇所:P.243の上から2行目
(誤)貨物等省令第1条第三十七号
(正)貨物等省令第1条第三十八号
訂正箇所:P.249の下から5行目
(誤)~同号で規制されている。
(正)~同号で規制されていない。
訂正箇所:P.250の下から2行目
(誤)~規制しており、発酵槽用のパイプ単体も規制対象である。
(正)~規制しているが、発酵槽用のパイプ単体は規制対象外である。
(誤)正解 [4]
(正)正解 [1][4]
訂正箇所:P.184の上から4行目
(誤)塩化シアンとシアン化水素は、10%超であるので、誤り。
(正)いずれも30%超であるので、正しい。
訂正箇所:P.234の下から6行目
(誤)セラミックなど3種類のみ
(正)ニッケル合金など2種類のみ
訂正箇所:P.243の上から2行目
(誤)貨物等省令第1条第三十七号
(正)貨物等省令第1条第三十八号
訂正箇所:P.249の下から5行目
(誤)~同号で規制されている。
(正)~同号で規制されていない。
訂正箇所:P.250の下から2行目
(誤)~規制しており、発酵槽用のパイプ単体も規制対象である。
(正)~規制しているが、発酵槽用のパイプ単体は規制対象外である。
「輸出管理品目ガイダンス<先端材料関連>2019」(第15版)の訂正(19.06.17)
<訂正箇所>
◇92ページ(訂正版
)
上から3行目
(誤)「シクロ-1,3,5,7-テトラメチレン-2,4,6,8-テトラニトラミン」
(正)「シクロ-1,3,5-トリメチレン-2,4,6-トリニトラミン」
上から4行目
(誤)「Research & Development Explosive」
(正)「Research Department Explosive」
◇92ページ(訂正版
上から3行目
(誤)「シクロ-1,3,5,7-テトラメチレン-2,4,6,8-テトラニトラミン」
(正)「シクロ-1,3,5-トリメチレン-2,4,6-トリニトラミン」
上から4行目
(誤)「Research & Development Explosive」
(正)「Research Department Explosive」
「パラメータシート<音響センサー・レーダー>平成31(2019)年1月」の訂正(19.4.22)