組合出版物訂正のご案内
組合出版物訂正のご案内【輸出管理関係書籍】
2018年度訂正分
「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2019」の修正(19.3.12)
<STC Expert / STC Legal Expert>演習問題集」法令編(第6版)の訂正(19.2.28)
訂正箇所:P.247の上から5行目から
(誤)②イラン、北朝鮮、キューバ、スーダン、シリア
(正)②イラン、北朝鮮、スーダン、シリア
(誤)②イラン、北朝鮮、キューバ、スーダン、シリア
(正)②イラン、北朝鮮、スーダン、シリア
輸出令別表第1・外為令別表用語索引集(改訂第24版)2019年1月の訂正(19.2.28)
<STC Expert>演習問題集」(第9版)の訂正(19.2.19)
訂正箇所:P.20の上から2行目
(誤)②③
(正)②④
訂正箇所:P.190の解説42のDとEは、P.192の解説のDとEに訂正し、
P.192の解説のDとEは、P.190の解説42のDとEに訂正します。 訂正版(P190 P192)
訂正箇所:P.229の上から2行目
(誤)七の二号
(正)七号の二
訂正箇所:P.251の下から1行目
(誤)⑤E・F
(正)⑤E・A
訂正箇所:P.436の下から1行目
(誤) 最大出力周波数が~
(正) ホ 最大出力周波数が~
訂正箇所:P.461の上から5行目から
(誤)⑥⑦⑧⑨⑩
(正)①②③④⑤
(誤)②③
(正)②④
訂正箇所:P.190の解説42のDとEは、P.192の解説のDとEに訂正し、
P.192の解説のDとEは、P.190の解説42のDとEに訂正します。 訂正版(P190 P192)
訂正箇所:P.229の上から2行目
(誤)七の二号
(正)七号の二
訂正箇所:P.251の下から1行目
(誤)⑤E・F
(正)⑤E・A
訂正箇所:P.436の下から1行目
(誤) 最大出力周波数が~
(正) ホ 最大出力周波数が~
訂正箇所:P.461の上から5行目から
(誤)⑥⑦⑧⑨⑩
(正)①②③④⑤
<STC Advanced>テキスト・問題集」(第3版)の訂正(19.2.13)
訂正箇所:P.228の下から1行目
(誤)「特定需要貨物等を定める省令」
(正)「特定重要貨物等を定める省令」
(誤)「特定需要貨物等を定める省令」
(正)「特定重要貨物等を定める省令」
「パラメータシート<先端材料関連>(平成31年(2019年)1月)」の訂正(19.1.10)
「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表 2019」の修正(19.1.9)
1.平成30年12月19日付け運用通達の一部改正による修正
①6の項に「次の全てに該当するもの」の解釈が追加されたことにより、
輸出令別表第1の6の項(6)のシート(当該解釈の下線を追加)(修正版
)
輸出令別表第1の6の項(8)のシート(当該解釈の下線を追加)(修正版
)
輸出令別表第1の6の項解釈(当該解釈を追加) (修正版
)
②7の項に「貨物等省令第6条第十八号、第十九号及び第二十二号から第二十四号までの基板」の解釈が修正され たことにより、
輸出令別表第1の7の項解釈(当該解釈を修正)(修正版
)
2.輸出令別表第1の7の項(17)(17の2)のシートの政令の項番抜けを修正 (修正版
)
(誤)(17)マスク若しくは~
(17の2)マスクの製造~
(正)7-(17)マスク若しくは~
7-(17の2)マスクの製造~
①6の項に「次の全てに該当するもの」の解釈が追加されたことにより、
輸出令別表第1の6の項(6)のシート(当該解釈の下線を追加)(修正版
輸出令別表第1の6の項(8)のシート(当該解釈の下線を追加)(修正版
輸出令別表第1の6の項解釈(当該解釈を追加) (修正版
②7の項に「貨物等省令第6条第十八号、第十九号及び第二十二号から第二十四号までの基板」の解釈が修正され たことにより、
輸出令別表第1の7の項解釈(当該解釈を修正)(修正版
2.輸出令別表第1の7の項(17)(17の2)のシートの政令の項番抜けを修正 (修正版
(誤)(17)マスク若しくは~
(17の2)マスクの製造~
(正)7-(17)マスク若しくは~
7-(17の2)マスクの製造~
「パラメータシート<音響センサー・レーダー>(平成30年(2018年)1月)」の訂正(18.10.16)
「パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)(平成30年(2018年)7月)」の訂正(18.09.27)
改訂箇所:
別2-35-3、頁4/5の上から4行目に平成30年4月1日 (訂正版
)
(訂正内容)
頁4/5の上から4行目に「平成30年4月1日施行政省令等対応」との記載があったが、これを「平成30年10月1日施行政省令等対応」と訂正する。添付PDFファイルの頁4/5に黄色塗りつぶし赤色フォントで記載した部分。
この法令改正は、平成30年3月16日付けの経済産業省貿易経済協力局20180 223貿局第1号輸出注意事項30第4号に対応したものであったが、用語の解釈部分の、施行日付が10月1日であったのを見落とし、4月1日と記載してしまったもの。
別2-35-3、頁4/5の上から4行目に平成30年4月1日 (訂正版
(訂正内容)
頁4/5の上から4行目に「平成30年4月1日施行政省令等対応」との記載があったが、これを「平成30年10月1日施行政省令等対応」と訂正する。添付PDFファイルの頁4/5に黄色塗りつぶし赤色フォントで記載した部分。
この法令改正は、平成30年3月16日付けの経済産業省貿易経済協力局20180 223貿局第1号輸出注意事項30第4号に対応したものであったが、用語の解釈部分の、施行日付が10月1日であったのを見落とし、4月1日と記載してしまったもの。
「パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連)(平成30年(2018年)7月)」の訂正(18.07.31)
改訂箇所:
様式別2-35-3(P10~13)(訂正版
)
様式別2-35-3 物質リスト(P15~21)(訂正版
)
1.P10 様式 別2-35-3、P1/5 Iの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの1の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(石綿(アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト)の場合は0.1%)以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの1の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
2.P11 様式 別2-35-3、P2/5 IIの質問事項4)
(現行)
4)様式別2-35-3の物質リストの2の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
4)様式別2-35-3の物質リストの2の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
3.P12 様式 別2-35-3、P3/5 IIIの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの3の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの3の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
4.P12 様式別2-35-3、P3/5 IVの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの4.(1、2若しくは4から6までに掲げる物をその重量の1%(3の石綿の場合は0.1%)超を含有する製剤及びそれらの物の混合物か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの4の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
5.P13 様式 別2-35-3、P4/5 Vの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの5の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの5の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
(改訂理由 共通)
化学物質の輸出承認について、輸出注意事項18第3号・平成18.03.08貿局第1号の別紙第2に適用除外品目についての記載がある。ここに、対象化学物質が、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」(平成12年政令第138号)第4条第一号イに規定する特定第一種指定化学物質である場合には0.1パーセント未満である場合、適用除外とされている。この特定第一種指定化学物質とは、石綿のみならず、エチレンオキシド、4エチル鉛又は4メチル鉛他も含まれるため。この改訂に合わせて、様式2-35-3物質リストに、特定第一種指定化学物質を示す列を追加。当該物質に”○“をつけ、明記した。
様式別2-35-3(P10~13)(訂正版
様式別2-35-3 物質リスト(P15~21)(訂正版
1.P10 様式 別2-35-3、P1/5 Iの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの1の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(石綿(アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト)の場合は0.1%)以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの1の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
2.P11 様式 別2-35-3、P2/5 IIの質問事項4)
(現行)
4)様式別2-35-3の物質リストの2の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
4)様式別2-35-3の物質リストの2の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
3.P12 様式 別2-35-3、P3/5 IIIの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの3の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの3の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
4.P12 様式別2-35-3、P3/5 IVの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの4.(1、2若しくは4から6までに掲げる物をその重量の1%(3の石綿の場合は0.1%)超を含有する製剤及びそれらの物の混合物か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの4の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
5.P13 様式 別2-35-3、P4/5 Vの質問事項1)
(現行)
1)様式別2-35-3の物質リストの5の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%以上か
(改訂後)
1)様式別2-35-3の物質リストの5の化学物質並びにこれらが含まれた混合物であって、対象化学物質の質量の割合が1%(特定第一種指定化学物質である場合は0.1%)以上か
(改訂理由 共通)
化学物質の輸出承認について、輸出注意事項18第3号・平成18.03.08貿局第1号の別紙第2に適用除外品目についての記載がある。ここに、対象化学物質が、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」(平成12年政令第138号)第4条第一号イに規定する特定第一種指定化学物質である場合には0.1パーセント未満である場合、適用除外とされている。この特定第一種指定化学物質とは、石綿のみならず、エチレンオキシド、4エチル鉛又は4メチル鉛他も含まれるため。この改訂に合わせて、様式2-35-3物質リストに、特定第一種指定化学物質を示す列を追加。当該物質に”○“をつけ、明記した。
「輸出管理品目ガイダンス<先端材料関連>2017年」(第14版)の訂正(18.07.09)
<訂正箇所>
◇93ページ(訂正版
)
(誤) 「複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品」
(正) 「複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置の部分品若しくは附属品」
◇93ページ(訂正版
(誤) 「複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品」
(正) 「複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置の部分品若しくは附属品」
「パラメータシート<別表第2化学品関連>(平成29年(2017年)9月)」の訂正(18.05.25)
<訂正内容>
(P22 様式 別2-36) の削除
<削除の理由>
今月発売になった、輸出管理品目ガイダンス 輸出令別表第2化学品関連のP184に明記あるように、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に関連する化学物質の例として、キャンデリラワックスとキダチアロエの2種類を挙げている。即ち、関連するであろう化学品は、多数あるが、あくまで一例として上記2種をあげている。
しかしながら、パラメータシートの記載は、該当する化学品が、上記2種類のみである前提で書かれており、該当する他の化学品が含まれている貨物が非該当であるという間違った該非判定をさせてしまう内容である。
よって、このページは、削除する必要ある。
(P22 様式 別2-36) の削除
<削除の理由>
今月発売になった、輸出管理品目ガイダンス 輸出令別表第2化学品関連のP184に明記あるように、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に関連する化学物質の例として、キャンデリラワックスとキダチアロエの2種類を挙げている。即ち、関連するであろう化学品は、多数あるが、あくまで一例として上記2種をあげている。
しかしながら、パラメータシートの記載は、該当する化学品が、上記2種類のみである前提で書かれており、該当する他の化学品が含まれている貨物が非該当であるという間違った該非判定をさせてしまう内容である。
よって、このページは、削除する必要ある。
「輸出管理品目ガイダンス<化学兵器製造関連資機材>第11版2017年3月」の訂正(18.05.09)
「輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表 項目別対比表2018」の訂正(18.04.17)
訂正箇所:P.248の右欄上「型及び銘柄」の下にある欄「判定欄」「注釈」「記入欄」の文字が消えておりましたので、お詫び訂正申し上げます。(訂正版)
「パラメータシート<別表第2化学品関連>(平成29年(2017年)9月)」の訂正(18.04.01)