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パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>(別表第2化学品関連) 2026年(令和8年)6月
◆著作者等:
一般財団法人安全保障貿易情報センター
◆発行年月:
2026年 6月 17日
◆体  裁:
◆頒布価格:
一  般 : 880円(消費税込、送料別)
会員企業 : 440円(消費税込、送料別)
◆在  庫:
在庫有り
◆問合せ先:
経済安全保障グループ TEL:03-3431-9630
メールでの問い合わせ:書籍・報告書専用フォーム



本書は、2026年4月17日公布(2026年6月17日施行)の「化学物質の輸出承認について」の改正に基づき、2025年(令和7年)10月版(無償DL版)を改訂したものです。
法令改正に伴い、掲題パラメータシートの「記入方法」、「35-3List」、「35-3用語の解釈」および「別表第2該当品目リスト」シートを改訂致しました。
なお、35の3項(6)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の「37.ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質であって、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第37号の規定に基づき化学物質を定める省令(令和8年厚生労働省、経済産業省、環境省令第3号)に規定するもの」の117アイテムは下記を参照ください。


138アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号
117アイテムの化学物質、 具体的名称、構造式、CAS登録番号

(1)本パラメータシートは下記の政省令に基づくものである。
[政令]: 「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」と略する):昭和24年 政令第378号       
     「麻薬及び向精神薬取締法施行令」:昭和28年 政令第57号
     「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」:平成6年 政令第308号
     「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」:昭和49年 政令第202号
     「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」:平成27年 政令第378号
[省令]: 「輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令」
      :平成4年 通商産業省令第38号      
[告示]: 「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の35の3の項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定めるもの」
[運用通達等]:「輸出貿易管理令の運用について」
       最終改正:令和7年11月14日公布 令和8年2月14日施行 輸出注意事項2025第27号
      「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」
       最終改正:令和7年3月3日公布、令和7年3月17日施行輸出注意事項2025第5号
      「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A,附属書B,附属書
       C及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について」
       最終改正 :令和3年1月27日 輸出注意事項2021第5号
      「化学物質の輸出承認について」(※)
       最終改正:令和8年4月17日公布、令和8年6月17日施行 輸出注意事項2026第9号
      「特定水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について」(※)
       最終改正 :令和7年3月7日 輸出注意事項2025第7号



(2)本パラメータシートの対象貨物範囲は、下記の通り
貨  物  名 輸出令別表第2の物質リストの項番 物質リストの様式番号
麻薬及び向精神薬原料関連 21の3の項 別2-21-3項物質リスト
オゾン層を破壊する物質関連 35の項 別2-35項物質リスト
ロッテルダム条約で定める有害な
化学物質及び駆除剤、販売禁止農薬、特定毒物、労安法製造等禁止有害物、化審法第一種特定化学物質関連
35の3の項 別2-35-3項物質リスト
水俣条約で規定する特定の水銀(※) 35の4の項(1)無し
※ 35の4の項(2)の水銀使用製品等は本パラメータシートでは扱わない。


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