| 記入方法 |
項目説明 |
| 1 |
処理種別 |
必ず記入 |
処理種別のうち新規の場合は「1」、変更の場合は「2」、訂正内変の場合は「3」、修正の場合は「4」、取消の場合は「5」を必ず記入する。訂正内変を行う際の訂正願いの提出は、2007年4月より不要になった。但し、WEBでの申請は、未対応の為、訂正内変を行う際は、郵送かFAXにて申込依頼書の提出が必要。 |
変更:保険契約を締結した輸出等契約内容に重大な変更が生じ、保険契約台帳の内容に変更をかける必要がある場合に行う。変更による新規枝立ては「2」で行う。
(注)
- 処理種別は「2」
変更に関わる申請は全て処理種別「2」を使用する。
- 変更項目のみを記入する
既に付保されている枝(既存枝)の内容を変更する場合は、
- 処理種別
- 申込番号
- 被保険者
- 輸出等契約変更日
- 変更事由
の各項目と、変更項目のみを記入する。(輸出等契約番号は保険契約毎に固有のものとなるので、新規申込をした時のまま変更しない。)
- 新枝は全ての項目を記入する
増額変更があった場合、既存枝はそのままで変更せず、増額部分について新枝を立て全ての項目を記入する。これから新たに付保するのであって既存枝から派生した部分ではないので、元枝番は記入しない。
- 船積情報及び決済情報に係る変更の場合は、枝立ては不要
{船積情報とは、*の付いている項番(18、22、36、38、52、53)である。決済情報とは、#の付いている項番(39、40、41、42、43、44、45、46)である。}
新フォーマット(統合版)では、船積NOを設定する事により枝を立てずに変更を行う事が可能となった。
従って、船積時期の一部延長等は、船積情報(項番52船積NO、項番53 船積情報処理種別、項番18第1回船積予定日、項番22最終船積期日、項番36船積前保険対象額、項番38船積後保険対象額)を増やす事により枝立ては不要になった。
決済時期の一部延長等も決済情報(項番39決済情報処理種別、項番40決済方法、項番41ユーザンス、項番42支払保証、項番43決済元本、項番44決済予定日、項番45起算方式、項番46決済金利)を増やす事により枝立ては不要になった。
既存フォーマットによる変更については、2004年度版の機械設備解説書参照。
- 複数変更
一回の輸出契約等内容変更で同一枝に関わる変更事由が複数ある場合は、保険料計算上の制約により、同じ変更申請日の中で、変更事由毎に内容を分けて順に変更申請を行っていたが、1回の登録で正しく保険料計算が出来るようになった。
これに伴い、従来のように変更事由ごとに内容を分けて申込む必要はなくなった。
但し、変更事由欄(項番30)に事由を優先して1つだけ記入する事になる為、その記入方法には、制約がある。即ち、変更事由を 経過保険料(保険契約変更日以前の返還の対象とならない保険料)を考慮する変更事由(「02」(減額)、「10〜14」(リスク変更))と、 経過保険料を考慮しない(上記以外の事由。)に分けて、 と の組み合せの場合は
の事由を記入しないと保険料が正しく計算されない。 同士・ 同士の場合には、どの事由を記入しても、保険料は、正しく計算される。
注:増額新規「01」は、新枝を立てる為、対象外。
例1:減額変更「02」と船積時期の延長「06」の場合
→減額変更「02」で申請(上記 と の組合せ)
例2:減額変更「02」と同一国支払人「13」の場合
→減額変更「02」及び同一国支払人の変更「13」いずれで申請
しても可 (上記 同士の組合せ)
例3:通貨の変更「03」と同一国支払人の変更「13」の場合
→同一国支払人の変更「13」で申請(上記 と の組合せ)
例4:通貨の変更「03」と決済条件の延長「15」の場合
→通貨の変更及び決済条件の延長「15」いずれで申請しても可
(上記 同士の組合せ)
(複数変更については、記載例12参照)
* 尚、訂正内変と変更については、同日処理は不可能な為、訂正内変の翌日付けで内変を申請する。
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| 訂正内容 :確定日後に保険契約台帳の内容に間違いがあることに気づき、輸出等契約書どおりに訂正したい場合に行う。処理種別は「3」と記入し、訂正後の内容を記入する。尚、訂正理由については、申込依頼書の送り状の備考欄に記入する。(記載例14参照) |
修正 :確定日前に保険申込内容を輸出等契約書どおりに修正する場合に行う。新規申込の修正による新規枝立ては処理種別「1」で、変更の修正による新規枝立ては処理種別「2」で行う。
(注) 確定日前に間違い箇所を修正する時、
- 既存枝内での修正の場合は
- 処理種別
- 申込番号
- 履歴番号(変更の修正時のみ記入)
- 被保険者
の各項目と、修正項目のみ記入する。
- 修正により新しく枝立てを行う場合は、枝間、項目間のコピー機能はないので、枝毎に各項目の記入が必要である。この場合、日本貿易保険には別データで申込むことになっているため、申込依頼書の送り状の備考欄にその旨を必ず記入する。
- 記入不要項目に記入されたものを無しにする場合は、その項目左側の枠内に「−」を記入する。
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| 取消 :枝の取消の場合は、項目1〜5(履歴番号も必ず記入)と取消理由を記入する。(新規申込の場合の履歴は00である。) |
| 2 |
申込番号 |
新規申込の場合のみ組合で記入
新規以外(変更・修正・取消)については必ず記入 |
年度内に日本貿易保険に於いて一連番号010001〜(6桁)を決定する。年度は西暦を記入する。
枝番は案件毎に枝00から順に記入する。(記入のないものは00となる)
変更、修正、訂正内変、取消にあっては、新規保険契約時に付与された申込番号を記入する。 |
| 3 |
履歴番号 |
変更申込の修正時に記入
枝の取消し時は必ず記入 |
変更データの修正時及び枝の取消時にこの項目を使用する。
照合用契約台帳に記載されている履歴番号を記入する。
(注) 変更履歴
保険契約は「新規」申込から始まり「変更」または「訂正内変」がかかった場合にも、各時点毎の契約内容が全て保存・管理される。(=履歴管理)
※履歴番号について※
「新規」の申込データには履歴番号「00」が付与されるが、その後、「変更」または「訂正内変」を申請するごとに、その枝に履歴番号が付与される。(複数変更申請時に申込順番として記入したものとは異なる。)
新しく立てる枝(新規申込の全てと変更による新枝立て)は履歴[00]であり、その後、その枝に変更又は訂正内変を申請するごとに「01」「02」…と一つずつ履歴が増え、変更内容が順に管理される。
※ ※ 修正と取消 ※ ※
- 数回の変更又は訂正内変を行ったものの内容を修正する場合は、確定日前の履歴に対しては、履歴番号を指定して特定の変更分に対し内容修正することができる。ただし、指定した履歴以外は、修正されないので、後続の履歴に対してもダミーの修正(処理種別「4」で申込番号、履歴番号、被保険者の項目のみ記入)をかけて修正内容を上書きさせていくことが必要である。

- 取消を行う場合は、確定日前の案件内での最新履歴以外は、取消できない。別枝であっても後日、内変申請があったのならば、後の日のものが案件内での最新履歴と解釈される。従って、最新履歴より以前の確定日前の履歴を取消す場合には、一旦、最新履歴から順に取消し、必要な変更は再申請する。

枝00の履歴01を取消すには、枝01の履歴01、枝00の履歴01の順に申請日も1日ずつずらして取消し、枝01の内変は再申請する。
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| 4 |
被保険者 |
必ず記入 |
被保険者に該当するコード(9桁)を必ず記入する。
複数の場合は一般案件として申込する。 |
| 5 |
部門 |
記入任意 |
- 被保険者が部門コードを必要とする場合に記入する。(コード管理は、各企業で行う。)
- 英、数字共に使用可。左詰で6桁以内。
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| 6 |
契約形態 |
新規申込の場合は必ず記入 |
付保対象となる契約が輸出契約の場合は「11」、仲介貿易契約の場合は「15」を記入する。 |
| 7 |
保険金受取人 |
被保険者と異なる場合は記入 |
保険金受取人に該当するコード(9桁)を記入する。
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| 8 |
特殊契約 |
記入不要 |
一般案件として別途申込む。 |
| 13 |
輸出等契約締結日 |
新規申込の場合は必ず記入 |
年は西暦(下2桁)で記入する。 |
| 14 |
貨物 |
新規申込の場合は必ず記入 |
- 機器の場合は、HSコード又は設備表示コード(9桁)を記入する。役務及び現地調達品の場合は、機器がHSコードに該当する場合は、役務専用コード008000000又は現地調達貨物専用コード008100000を記入する。但し、機器が設備表示コードに該当する場合は、従来通り、設備表示コードの中の役務又は現地調達貨物専用コードを記入する。
(役務・現地調達貨物コード表参照)
- 貨物が2種以上ある場合は、金額の多いもののコードを記入する。
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| 15 |
受渡条件 |
新規申込の場合は必ず記入 |
輸出契約等の受渡条件に該当するコードを記入する。
役務の枝は記入不要。 |
| 16 |
他の保険契約 |
該当ある場合記入 |
他の貿易保険契約がある場合「1」を記入する。 |
| 18 |
第1回船積予定日 (役務は、初回対価確認日) |
役務専用コード(65、71、76、77、78、88、98)使用の場合必ず記入 |
最初の船積予定日を西暦で記入する。
機器については、記入は任意。
役務及び現地調達貨物専用コード(65、71,76、77、78,88、98)使用の場合、初回対価確認日と最終対価確認日を両項番それぞれ記入しないと保険料が計算されない。 |
| 19 |
仕向国 |
新規の申込の場合は必ず記入 |
- 仕向国の国コードを記入する。
- 仕向国が2ヶ国以上ある場合は、仕向国毎に枝番、00,01 …と順に枝立てを行って輸出額の多い仕向国順に記入する。(1ヶ国につき依頼書1枚使用)
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| 20 |
売契約相手国 |
新規で仕向国と同じ場合は記入不要 |
仕向国と異なる場合は、相手国の国コードを記入する。
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| 21 |
売契約相手方 |
新規の申込の場合は必ず記入 |
- 日本貿易保険HPの海外商社名簿情報を参照し、相手方の登録コードを記入する。(7桁)
- 未登録の場合は、貿易保険機構にて登録を行う。
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| 22 |
最終船積期日(役務は、最終対価確認日) |
新規申込の場合は必ず記入 |
- 契約書上の貨物の船積期限(役務の枝は最終対価確認日)を西暦で記入する(年は下2桁)。
- 役務及び現地調達貨物専用コード(65、71、76、77、78、88、98)を使用の場合、項番18、22を両項番記入しないと保険料が計算されない。
- 船積期限が複数あり、それぞれの船積金額が明示されている場合は、船積毎に船積NOを設定して申込を行う。
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| 23 |
船積国 |
仲介貿易契約の場合は必ず記入
(項番6契約形態「15」の場合) |
船積国の国コードを記入する。複数国ある場合は、金額の一番多い国を記入。
輸出契約の仲介貨物は、記入不要。
仲介貿易契約の場合の貨物の枝は、原則枝分け不要であるが、枝分けする場合には、本邦品も仲介品も記入必要。
本邦品を枝分けする場合は「192」(日本)、仲介品を枝分けする場合は、当該国コード、役務は提供国コード、現調調達貨物は当該国コードをそれぞれ記入。各枝とも記入必須項目となる。 |
| 24 |
支払国 |
新規申込で仕向国と同じ場合は記入不要 |
仕向国と異なる場合は、代金等の支払国の国コードを記入する。
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| 25 |
支払人 |
新規申込で売契約相手方と同じ場合は記入不要 |
- 売契約相手方と異なる場合は、代金等の支払人の登録コードを記入する。(7桁)
(項番21と同様に「日本貿易保険・HP・海外商社名簿情報」参照)
- 未登録の場合は、貿易保険機構にて登録を行う。
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| 26 |
輸出等契約変更日 |
変更申請の場合に必ず記入 |
新規申込の場合は、記入不要。契約内容の変更により保険の変更をする場合、輸出等契約変更日を西暦で記入する。
(年は下2桁) |
| 27 |
買契約相手国 |
仲介貿易契約の場合に記入 |
仲介貿易契約の買契約相手国の国コードを記入する。
仲介貿易契約の場合は、各枝とも記入必須項目となる。
項番23、船積国の説明参照。
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| 28 |
保証国 |
L/C決済の場合記入 |
L/Cの発行又はL/Cの確認がある場合には発行又は確認国の国コードを記入する。発行(確認)銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、「別表2 国カテゴリー表」における記号がアルフベット順でいずれか後にくる文字の国コードを記入する。
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| 29 |
保証人(銀行) |
決定又は予定のある場合記入 |
L/Cの発行者又は確認者がある場合には発行者又は確認者の項番28.の保証国での登録コードを記入する。(7桁)
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| 30 |
変更事由 |
変更申請の場合は必ず記入 |
変更事由に該当するコードを記入する。
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| 元枝番 |
既存の枝から枝分けをし、新枝を立てた場合に記入 |
変更の元となる枝番を記入する。 |
| 31 |
通貨 |
新規申込の場合は必ず記入 |
- 該当する通貨コードを記入する。(90通貨) (通貨コード一覧表参照)
- 通貨が2種類以上ある契約の場合は通貨毎に枝番00,01…と枝立てを行って金額の多い通貨順に記入する
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| 32 |
換算率 |
指定通貨(30 通貨)以外は必ず記入 |
- 指定通貨(30通貨)については記入不要。 (通貨コード一覧表参照)
- 指定外通貨の場合は輸出契約等の締結日における「外国為替相場(外国為替銀行が公表するT.T.B.の始値)を記入する。
- 保険料についても、T.T.B.の始値で円換算され、計算される。
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| 33 |
輸出等契約番号 |
新規申込の場合は必ず記入 |
新規申込の場合は輸出契約等を証する書類の番号を記入する。
英、数字共に使用可。左詰で15桁以内。
契約番号がない場合、それに代わる番号を必ず記入。
例) リファレンス番号を記入 |
| 34 |
輸出等契約元本 |
新規申込の場合は必ず記入 |
通貨毎の合計元本を各通貨の最初の枝に記入するか、又は機器、役務等のポーション毎に分け、それぞれ最初の枝に記入する。
前払い部分を含めた契約金額を記入する。 |
| 35 |
リファレンス番号 |
記入任意 |
被保険者が企業内の管理番号を必要とする場合に記入する。
英、数字共に使用可。左詰で15桁以内。 |
| 36 * |
船積前保険対象額 |
新規申込の場合は必ず記入 |
- 船積前保険対象額(仲介貨物分を含む場合は、仲介貨物分を含むFOB価額の総額)を建値通貨で記入する。
- 前述の項目22.最終船積期日3.のケースについては、船積される貨物毎のFOB価額を船積NO毎に記入する。
- 前述の項目19.仕向国2.のケースについては仕向国別に船積される貨物のFOB価額を枝番毎に記入する。
- 支払がL/C条件国の場合は、L/C決済部分及び前払い決済部分のFOB相当部分を記入する。
(注) 仲介品も船積前保険の対象の為、本邦品と仲介品を合算して、記入する。それぞれのポーション毎に分けて記入も可能。
|
| 38 * |
船積後保険対象額
(元本) |
代金決済方法が全額前払いの場合は記入不要 |
- 船積以降に入金する金額(船積時払い分を含む)を記入する。役務については役務提供開始日以降に入金する金額を記入する。
- 前述の項目22.最終船積期日3.のケースについては、船積毎の貨物代金(前金を除く)を船積NO毎に記入する。
- 前述の項目19.仕向国2.のケースについては、仕向国別に船積される貨物代金の対象額を枝番毎に記入する。
- 決済が複数の場合は、新フォーマットでは、5回迄記入可能となった為、それぞれの決済金額の合計金額を記入する。
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| 39 # |
決済情報処理種別
(WEB申込画面では、決済回数と表示) |
変更、訂正内変、修正の申込の場合に必ず下記の1〜3を記入(入力)
1:削除
2:修正
3:追加 |
1つの船積情報に対して、最大5つの決済情報が記入(入力)可能になった為、決済毎の情報を無しにしたり、直したり、増やす場合に決済情報処理種別(WEB申込画面では、決済回数と表示)を使用して、該当する処理種別1(削除)2(修正)3(追加)をそれぞれ記入(入力)する。
決済情報処理種別を記入(入力)する場合は、必ず船積NOを設定する。
1:削除 決済情報(項番40〜46)を無しにする場合に記入(入力)
2:修正 決済情報(項番40〜46)を直したい場合に記入(入力)
3:追加 決済情報(項番40〜46)を追加したい場合に記入(入力)
(詳細については、記載例2、4、5、12、14参照)
*決済番号(1〜5)は固定では無い為、申込時に記載した決済番号(1〜5)欄に拘らず、証券上では証券上の決済期日の早い順に設定される。(並べ替えが行われる。) |
| 40 # |
決済方法 |
新規申込の場合は必ず記入(リテンション決済(機器)は「70」、リテンション(役務)は「71」、全額前払の場合は「60」と記入)) |
- 該当するコードを記入する。 (決済方法コード一覧表)
- 決済が複数の場合は、新フォーマットでは、5回迄記入可能となった為、それぞれの決済方法順に記入する。
- L/C決済とL/C以外の決済が混在している場合、L/C決済部分の決済方法コード又は、項番42支払保証コード「90」(ILC)と記入すれば、保険料は正しく計算される。L/C決済とL/C/以外の決済の枝分けも可能。
- L/C決済でリテンション「70」、「71」、マイルストーン「73」、「75」、「76」、出来高払い「64」「65」等の場合、必ず項番42に支払保証「90」と記入する。記入漏れがあった場合には、保険料が正しく計算されない場合がある。
|
| 41 # |
ユーザンス
月指定……1
日指定……2 |
決済方法がユーザンスを含んでいる場合に記入 |
決済方法がユーザンスを含んでいる場合に記入する。
- ユーザンス指定は、月指定の場合は「1」、日指定の場合は「2」を記入する。
- 決済方法コード11,12,20,21,31,32,41,42,64,65,76,88,89の場合必ず記入。65、76、88の場合は、対価確認日〜請求INVOICE提示日迄の期間を加えたユーザンスを記入する。
|
| ユーザンス期間 |
- ユーザンス期間は、月計算の場合は月数、日数計算の場合は日数を契約書通りに記入する。
|
| 42 # |
支払保証 |
該当ある場合記入 |
- 支払保証付の場合は該当するコードを記入する。
- 政府開発援助等がある部分と無い部分は、枝分け不要。
- L/C決済でリテンション「70」、「71」、マイルストーン「73」、「75」、「76」、出来 高払い「64」「65」等の場合、必ず項番42に支払保証「90」と記入する。記入漏れがあった場合には、保険料が正しく計算されない場合がある。
(注)政府府開発援助契約等に基づく輸出契約であって、当該契約の決済がL/C Switch方式、トランスファー方式(本邦内のみで決済を完了するものに限る。)又は借款の供与機関から輸出者に直接送金される場合に支払保証事由コード表の該当コードを記入する。
ただし、Letter of Guarantee(L/G)がある場合、原則として2年未満案件においては保証として認められないので、支払保証として認めて欲しい場合は、個別に日本貿易保険に相談を行う。(支払保証として認められた場合は一般案件の手続きとなる。) |
| 43 # |
決済元本 |
新規申込で後払いがある場合必ず記入 |
新規申込で後払いがある場合必ず記入。
- 該当する決済金額を記入する。
- 新フォーマットでは、決済が5回迄記入可能となった為、それぞれの決済金額を記入する。
- 前述の項目22.最終船積期日3.のケースについては、船積毎の貨物代金(前金を除く)の決済金額を船積NO毎に記入する。
- 前述の項目、19.仕向国2.のケースについては、仕向国別に船積される貨物代金の決済金額を枝番毎にそれぞれ記入する。
|
| 44 # |
決済予定日 |
決済方法が船積起算以外の場合に記入、船積起算の場合は項目41.に記入 |
決済予定日を西暦で記入する。(年は下2桁)
決済方法コード19,29,39,49,59,70,71,73,75,77,78,80,98,99の場合記入。 |
| 45 # |
起算方式 |
新規申込の場合は必ず記入 |
項番41の「ユーザンス(at sightを含む)」が各船積起算(役務の場合は各対価確認日起算)の場合は、「E/S(Each Shipment)…1」、ユーザンスが最終船積起算の場合は、「L/S(Last Shipment)…2」を記入する。船積起算(役務の場合は、各対価確認日起算)では無い為、項番44「決済予定日」を記入する場合は、「特定日…3」を記入する。未記入の場合は日本貿易保険のシステムで自動的に「1」が入力される。 |
| 46 # |
決済金利 |
該当ある場合記入 |
- 決済金額に対する金利がある場合は記入する。
- 前述の項目22.最終船積期日3.のケースについては、船積毎の貨物代金の決済金額の金利額を船積NO毎にそれぞれ記入する。
- 前述の項目19.仕向国2.のケースについては、仕向国別に船積される貨物代金の決済金額の金利額を枝番毎にそれぞれ記入する。
- 役務の対価に係わる金利額をそれぞれ記入する。
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| 48 |
契約発効日 |
該当ある場合記入 |
輸出等契約に契約発効条件が付されている場合に契約発効日を西暦で記入する。(年は下2桁) |
| 49 |
船積時期確定日 |
記入任意 |
前述の項目48.契約発効日に該当しない場合であって別の要件で船積時期が確定する時に記入する。 |
| 50 |
確認管理番号 |
記入任意 |
EF格バイヤーへの船積後信用リスク填補制度が導入され、EF格バイヤーの船積後信用リスクについて、オプションで付保が可能となった。組合にて個別保証枠申請確認希望の場合には、「99」と記入する。
申込 申込時に確認管理番号を取得済の場合は、当該番号を記入する。 |
| 52 * |
船積NO |
新規、変更、訂正内変、修正の申込の場合に該当する船積NO記入(入力)
*新フォーマット記入(入力)必須項目 |
契約書上で複数の船積期限、船積額が定められている場合は、船積NOを「1」から順に設定し、船積情報(*)及び決済情報(#)を船積NO毎に記入(入力)する事が可能となった。
船積NO「2」以上を記入(入力)するのは、船積期日が複数定められている場合と、船積期日の一部延長の場合がある。
- 船積期日が複数定められている場合に、「枝」を分けずに「船積NO」を分ける。即ち、最初の船積期日分を「1」、次の船積期日分を「2」とする。
- 船積期日の{一部延長}の場合も同様、「枝」を分けずに「船積NO」を分ける。
- 増額変更部分を{増額新規}として申込む場合は、枝を分けるので、船積期日が原契約の期日と異なる場合であっても、「船積NO」は、「1」となる。
変更、訂正尚変、修正の場合には、該当する船積NOを記入(入力)し、項番53船積情報処理種別と併せて記入(入力)する。尚、場合によっては項番39決済情報処理種別も併せて記入(入力)する。
*船積NOは、固定では無い為、複数設定した場合は、申込時に設定した船積NOに拘らず、証券(台帳)上では船積時期の早い順に1から船積NOが設定される。(並び替えが行われる。) |
| 53 * |
船積情報処理種別 |
1:削除→修正の申込の場合に船積NOと併せて記入(入力)
2:修正
3:追加
→変更、訂正内変、修正の申込の場合に船積NOと併せて記入(入力)
新規申込の場合は、記入(入力)不要 |
船積NO毎に設定された船積情報を無しにしたり、直したり、増やす場合に使用する。
新規申込の際は、使用しないが、変更、訂正内変、修正の申込の場合に該当するNOをそれぞれ記入(入力)する。
1:削除 船積情報(項番18、22、36、38、)を無しにする場合に記入(入力)
該当する船積NOと併せて必ず記入(入力)する。
2:修正 船積情報(項番18、22、36、38、)を直す場合に記入(入力)
該当する船積NOと併せて必ず記入(入力)する。
3:追加 船積情報(項番18、22、36、38、)を追加する場合に記入(入力)
該当する船積NOと併せて必ず記入(入力)する。 |