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該当貨物 =
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「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号」に該当する貨物(以下の説明では、
「該当貨物」とします。)結果的に包括保険の対象となる貨物を以下「対象貨物」とします。
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号」 に該当する「その他の貨物」(以下「その他の貨物」
とします。) |
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該当貨物(A)> それ以外の貨物(B) の場合
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| 全額が対象 |
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A > B の時、Bは「その他の貨物」として扱われ、Bも含めて本邦貨物全体が組合包括保険の
「対象貨物 」 となります。
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該当貨物 = |
「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に該当する 「その他の貨物
」 |
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該当貨物(A)≦それ以外の貨物(B) の場合
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| Aが2,500万円以下のときは、全額対象外
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A ≦ B の時は逆に、 B を 「
その他の貨物 」 として対象貨物とは扱いません。従って、A の部分のみを一つの契約とみなします。Aの部分が、2,500万円以上のときはAの部分のみが包括保険の対象貨物です。 |
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該当貨物 = |
「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に非該当 |
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| (例) |
イ. 該当貨物
(2,000万円) |
> |
それ以外の貨物の場合
(1,000万円) |
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| 全額が組合包括保険の対象
: 3,000万円 |
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該当貨物の割合が50%を超えているので、それ以外の貨物も含めた本邦貨物全体が対象貨物となります。その金額
(3,000万円 )は、2,500万円以上なので、本邦貨物全体が組合包括保険の対象となります。
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該当貨物 = |
「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に該当する 「その他の貨物
」 |
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ロ. 該当貨物
(3,000万円) |
< |
それ以外の貨物の場合
(4,000万円) |
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| 附帯別表第2の第1項第1号又は第2に該当する貨物のみ組合包括保険の対象
: 3,000万円 |
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該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物は対象貨物に含まず、該当貨物部分のみを一つの契約としてみなします。その金額
( 3,000万円)は、2,500万円以上なので、該当貨物部分のみ組合包括保険の対象となります。 |

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該当貨物 =
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「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に非該当 |
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ハ. 該当貨物
(1,000万円) |
< |
それ以外の貨物の場合
(2,000万円) |
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| 全額が組合包括保険の対象外 |
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該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物は対象貨物に含まず、対象貨物部分のみを一つの契約としてみなします。その金額
( 1,000万円)は、2,500万円未満なので、組合包括保険の対象外となります。 |

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該当貨物 =
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「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に非該当 |
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(2) 本邦品に該当貨物とそれ以外の対象外貨物があり、仲介貿易
・ 役務も含む契約
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| (例) |
ニ.本邦品 該当貨物
(600万円) |
> |
それ以外の貨物の場合
(400万円) |
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| 全額が組合包括保険の対象
: 2,500万円 |
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本邦貨物については、該当貨物の割合が50%を超えているので、それ以外の貨物も含めた本邦貨物全体が対象貨物となります。その金額
(1,000万円)は2,500万円未満ですが、本邦貨物 > 仲介貨物 > 役務で「輸出契約
」のため、仲介貨物、役務も含めて対象となり、全契約額 ( 2,500万円 )は2,500万円以上なので、
契約全体が組合包括保険の対象となります。 |

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該当貨物 =
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「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」 に該当する 「その他の貨物
」 |
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ホ.本邦品 該当貨物
(400万円) |
< |
それ以外の貨物の場合
(600万円) |
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| 全額が組合包括保険の対象外 |
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本邦貨物については、該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物、仲介貨物、役務のいずれも対象貨物には含まれず、該当貨物のみを一つの契約とみなします。(
該当貨物の割合が50%以下の場合は、「輸出契約」であっても仲介貨物、役務は対象に含まれません。)該当貨物である貨物部分の金額
( 400万円 )は2,500万円未満なので、全て組合包括保険の対象外となります。
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該当貨物 =
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「附帯別表第2の第1項 第1号又は第2号 」 に該当する貨物 |
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それ以外の貨物
= |
「附帯別表第2の第1項第3号 」に非該当 |
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