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貿易保険制度の概要

貿易一般保険包括保険(機械設備)とは?

1.組合別包括保険とは

 会員企業が一定の輸出契約等についてすべて保険申込をする制度です。これは、各輸出組合等と株式会社日本貿易保険との間で一定の期間を定めて締結した特約に基づき、各輸出組合等が会員企業等の委任を受けて、株式会社日本貿易保険と保険契約を結びます。

図

 (1) 包括保険特約

 日本機械輸出組合は、「貿易一般保険包括保険(機械設備)に関する規約」に基づき、株式会社日本貿易保険との間で「貿易一般保険包括保険(機械設備)特約」を締結しています。
 なお、組合は包括保険規約に基づいて、毎年度の初めに株式会社日本貿易保険との間で包括保険の特約を締結をします。
 この規約・特約の定めに従って輸出者又は仲介貿易者(以下「輸出者等」という)である会員企業が2,500万円以上(1,000万円以上とすることを選択している場合は1,000万円以上)の対象貨物の輸出契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という)を締結した時は、すべて組合に申込依頼を行う義務を有し、組合は会員企業の申込依頼に基づいて貿易一般保険包括保険を日本貿易保険へ申込みます。


 (2) カバーされるリスク (約款第2条)

船積不能 (船積前)

 [1]カバーされるリスク
相手国の戦争、革命、内乱、又は相手方の破産などにより、本邦又は第三国から船積することができなくなったことにより受ける損失。

 [2]カバーされる期間(保険責任期間)(約款第11条)
保険契約締結日(午前零時)から、保険契約の最終船積日まで。

 [3]てん補責任額(約款第6条)
保険金額か、又は実際の損失額にてん補率を乗じて得た額のいずれか低い方。

実損てん補制
てん補率は事故事由が非常危険によるときは、95%、信用危険によるときは80%です。




図


代金回収不能 (船積後)

 [1]カバーされるリスク
貨物の船積、役務の提供等の後、相手国における戦争等又は外貨不足等、並びに相手方の破産や債務不履行などにより代金が回収できなくなったことにより受ける損失。

 [2]カバーされる期間(保険責任期間)(約款第11条)
貨物を船積した日(又は役務の対価の確認日)から代金決済期限まで。

 [3]てん補責任額(約款第7条)
損失額に保険金額の保険価額に対する割合(=付保率)を乗じて得た額。

比例てん補制







図


 (3) 保険料
 包括保険はリスクの多少に拘らず包括保険の対象となる輸出契約等についてすべて申込む制度になっています。
 従って、保険引受者側(株式会社 日本貿易保険)の危険の分散が図られ、会員企業には低い料率が適用されるため保険料が安くなります。
図

 (4) 申込みの時期

 [1]新規申込み
 輸出契約等締結後あるいは輸出契約発効後(輸出契約上に明記されていることが条件)の翌月末までに申込みの依頼を行うことになっています。
図

 [2]変更通知等
 保険契約の締結がなされた輸出契約等の内容に「重大な変更」がなされた場合、契約変更日から1ヶ月以内かつ内容変更通知期限内に保険の変更申請をしなければなりません。




図

2.日本機械輸出組合の包括保険の対象となる契約


(1) 輸出契約

 契約形態が 「輸出契約」 に分類された場合で、組合の包括保険の付保対象となるのは、
[1] 契約元本が2,500万円以上(注参照)で、
[2] 本邦から輸出される貨物(以下 「本邦貨物」 という。)が組合包括保険の対象貨物である場合です。
(注)
輸出契約の代金の額が外貨建てで表示されている場合は、輸出契約締結日の外国為替相場(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)が公表する対顧客直物電信買相場(T.T.B.)の始値であって、日本貿易保険が認めたものをいう。)により円換算されます。

(2) 仲介貿易契約
 契約形態が「仲介貿易契約」 になった場合で組合の包括保険の付保対象となるのは、
[1] 本邦貨物が仲介貨物に次ぎ2番目に多く(仲介貨物>本邦貨物≧役務)
[2] かつ、組合対象貨物の輸出に係る代金の額(元本)が2,500万円以上の場合です。

  組合包括保険の対象貨物と非対象貨物
対象貨物 は、包括保険特約書附帯別表第2に掲げる貨物です。
 一つの輸出契約の中の本邦貨物に(設備表示コード表または対象品目表)(HSコード)に該当する貨物と該当しない貨物がある場合は、両者を比較し、該当しない貨物代金の額が本邦貨物の代金の額の2分の1未満の場合 〔該当する貨物>該当しない貨物〕 は、該当しない貨物を 「その他の貨物」 として扱い、本邦貨物はすべて対象貨物となります。
 また、該当しない貨物が本邦貨物の代金額の2分の1以上ある場合 〔該当する貨物≦該当しない貨物〕 は、該当しない貨物を 非対象貨物 として扱い、対象貨物部分の金額が2,500万円以上であれば、対象貨物部分についてのみ貿易一般保険包括保険(機械設備)の対象となります。

(3) 複数企業が連名で契約する場合の包括保険の対象となる金額

[1] 外国企業と連名(国際コンソーシアム契約)の場合
(複数の企業で一契約当事者を構成する輸出契約受注形態)
「総契約金額のうち本邦企業(会員企業)の持ち分 ・ 分担分のみを被保険者利益とする」という原則もって以下の取扱いとなります。
1) 分担施工 ・ 納入の輸出契約等
イ.
輸出契約等の相手方との輸出契約上の持ち分 ・ 分担分が明確に規定されている場合
 会員企業の当該持ち分 ・ 分担分の金額に対して保険申込みを行います。
ロ.
輸出契約等の相手方との輸出契約上の持ち分 ・ 分担分が規定されていない場合
 コンソーシアム間の契約ないしこれに準じる合意書類により、規定される会員企業の持ち分 ・ 分担分に対して保険申込みを行う。
2) 損益を一定割合で分担する輸出契約等(Profit/Loss Sharing)
 各コンソーシアム構成メンバーの持ち分 ・ 分担分が輸出契約等の相手方との輸出契約において明示されず、完全共同責任方式で受注し、損益を一定割合で分担する方式のコンソーシアム契約の場合は、「輸出契約の総額」に会員企業に与えられた「損益分担率」を乗じた金額を持ち分 ・ 分担分として保険申込を行うことになります。

[2] 複数の日本企業が共同で輸出契約等を締結して輸出を行う場合
 共同契約している企業がそれぞれ会員企業であるか否かによって貿易一般保険包括保険(機械設備)の付保範囲は次のようになります。
1) すべて会員企業の場合
 各企業が自己名義で輸出するシェアーが明確に決まっている場合は、各々別個の契約の集合体とみなされますので、各社がそれぞれ自己名義分の保険申込みを行うのが原則ですが、組合包括保険においては被保険者連名で1案件として付保します。
2) 会員企業と非会員企業の場合
 輸出契約等における被保険者利益の分担が明確になっている国内業務協定書等によって会員企業の持ち分のみ付保の対象となります。
 従って、輸出契約等の被保険利益が全額会員企業に帰属する旨が明確になっている場合は、会員企業が契約金額全額について組合包括保険で付保します。

 対象貨物と非対象貨物が混在している場合の貿易保険の適用 

  1.輸出契約

   (1) 本邦品のみの場合
図

該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物(以下の説明では、「該当貨物」とします。)結果的に包括保険の対象となる貨物を以下「対象貨物」とします。
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に該当する「その他の貨物」(以下「その他の貨物」とします。)



該当貨物(A)> それ以外の貨物(B) の場合
全額が対象
A > B の時、Bは「その他の貨物」として扱われ、Bも含めて本邦貨物全体が組合包括保険の 「対象貨物 」 となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に該当する「その他の貨物」



該当貨物(A)≦それ以外の貨物(B) の場合
Aが2,500万円以下のときは、全額対象外
A ≦ B の時は逆に、 Bを「その他の貨物」として対象貨物とは扱いません。従って、Aの部分のみを一つの契約とみなします。Aの部分が、2,500万円以上のときはAの部分のみが包括保険の対象貨物です。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に非該当



  (例)
イ. 該当貨物 > それ以外の貨物の場合
(2,000万円)   (1,000万円)
全額が組合包括保険の対象 : 3,000万円
該当貨物の割合が50%を超えているので、それ以外の貨物も含めた本邦貨物全体が対象貨物となります。その金額 (3,000万円)は、2,500万円以上なので、本邦貨物全体が組合包括保険の対象となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に該当する「その他の貨物」



ロ. 該当貨物 < それ以外の貨物の場合
(3,000万円)   (4,000万円)
附帯別表第2の第1項第1号又は第2に該当する貨物のみ組合包括保険の対象 : 3,000万円
該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物は対象貨物に含まず、該当貨物部分のみを一つの契約としてみなします。その金額 (3,000万円)は、2,500万円以上なので、該当貨物部分のみ組合包括保険の対象となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に非該当



ハ. 該当貨物 < それ以外の貨物の場合
(1,000万円)   (2,000万円)
全額が組合包括保険の対象外
該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物は対象貨物に含まず、対象貨物部分のみを一つの契約としてみなします。その金額 (1,000万円)は、2,500万円未満なので、組合包括保険の対象外となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に非該当



  (2) 本邦品に該当貨物とそれ以外の対象外貨物があり、仲介貿易 ・ 役務も含む契約
  図



  (例)
ニ.本邦品 該当貨物 > それ以外の貨物の場合
  (600万円)    (400万円)
全額が組合包括保険の対象 : 2,500万円
本邦貨物については、該当貨物の割合が50%を超えているので、それ以外の貨物も含めた本邦貨物全体が対象貨物となります。その金額 (1,000万円)は2,500万円未満ですが、本邦貨物 > 仲介貨物 > 役務で「輸出契約 」のため、仲介貨物、役務も含めて対象となり、全契約額 (2,500万円)は2,500万円以上なので、 契約全体が組合包括保険の対象となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に該当する「その他の貨物」



ホ.本邦品 該当貨物 < それ以外の貨物の場合
  (400万円)    (600万円)
全額が組合包括保険の対象外
本邦貨物については、該当貨物の割合が50%以下なので、それ以外の貨物、仲介貨物、役務のいずれも対象貨物には含まれず、該当貨物のみを一つの契約とみなします。( 該当貨物の割合が50%以下の場合は、「輸出契約」であっても仲介貨物、役務は対象に含まれません。)該当貨物である貨物部分の金額
(400万円)は2,500万円未満なので、全て組合包括保険の対象外となります。
図
該当貨物 =
「附帯別表第2の第1項第1号又は第2号」に該当する貨物
それ以外の貨物 =
「附帯別表第2の第1項第3号」に非該当


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