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書籍・報告書 販売

組合出版物訂正のご案内

輸出管理関係書籍内容の訂正(最新分)

◆輸出管理関係書籍内容の訂正はこちら


日本機械輸出組合では、2025年度から組織改編をし、2024年度までの貿易業務相談・研修室の書籍作成・販売は経済安全保障グループで行うことになりました。
書籍末尾に記載しております、日本機械輸出組合本部の問合せ先が、以下の通り変更となりますこと、ご連絡します。

「輸出管理品目ガイダンス<先端材料関連>」(第20版)の訂正(25.10.14)
【訂正箇所】(訂正版
  p.201 
 (3)省令第4条第十三号ホ ポリアリーレンスルフィドの解説)頁
    下から2行目       
  誤(修正前)  省令第4条第十一号ロ(一)に該当する可能性があるので確認すること。
  正(修正後)  省令第4条第十一号ロに該当する可能性があるので確認すること。

「輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月」の訂正(25.10.10)
2025年10月9日付けで施行された「外国為替令等の一部を改正する政令」等により、「項目別対比表 2025年5月」に3個所訂正がありました。
今回は、キャッチオール規制の一部改正であり、リスト規制の改正ではありませんので、下記の3個所について、必要に応じて、差し替え版(無償)をご利用下さい。

<項目別対比表 2025年5月>
 差替えが必要な様式と訂正内容:
 第3部 参考資料 キャッチオール規制
  ① 訂正箇所 P.731(PDF)の差し替え
        (訂正内容:輸出令別表第1の16の項の一部改正等)
  ② 訂正箇所 P.732(PDF)の差し替え
        (訂正内容:貨物等省令第28条の一部改正等)
 第4部 その他
  ③ 訂正箇所 P.737(PDF)
        (訂正内容:貿易外省令第9条第2項第14号イの一部改正等)

 <FAQ>
   Q1:2025年10月9日付けで施行された「外国為替令等の一部を改正する政令」により、
      項目別対比表の左上にある日付「2025.05.28施行政省令等対応」は、
      「2025.10.09施行政省令等対応」に訂正する必要はありますか?
   A1:必要ありません。
      2025年10月9日付けで施行された「外国為替令等の一部を改正する政令」は、
      キャッチオール規制の一部改正で、リスト規制の一部改正ではありません。


「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第30版)」上巻の訂正(25.9.16)
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.292 訂正版(PDF
[9項貨物]通信関連 下から10行目

<訂正前>
次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品
<訂正後>
次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品

「パラメータシート<音響センサー・レーダー>2025年(令和7年)5月」の訂正(25.8.25)

<訂正箇所>

 ●様式:9-13  (訂正版
  (5/5)注7.「「レーザーレーダー(ライダーを含む。)」については、…」の表記抜け訂正

「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(25.8.25)

<訂正箇所>

 ●様式:6-17-MSC  (訂正版
  (1/1)様式の「様式:6-17-36/ユ」、「様式:6-17-37/メ」の様式番号の誤記訂正
 ●様式:6-18/-22/-23/-24 (訂正版
  (5/5)(参考情報)の質問事項の「三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンド…」の表記抜け訂正

「輸出管理品目ガイダンス<化学製剤原料関連>2025」(第11版)の訂正(25.7.23)
<訂正箇所>
◇141ページ 19行目~22行目訂正版
 (訂正前)
 N・N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 2-ジイソプロピルア ミノエタンチオールを含む。)及びそのプロトン化塩類(2-ジイソプロピルアミノエタンチ
 (訂正後)
 N・N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 2-ジイソプロピルアミノエタンチオールを含む。)及びそのプロトン化塩類(2-ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。)
 (訂正後のPDFファイル)「141.pdf」

◇228ページ 一番下のセル「その他(適用法令等)」
訂正版
 (訂正前)ブランク
 (訂正後)下記5行を追加 (添付PDFファイル)
  安衛法:第57条1 施行令第18条 名称等を表示すべき危険物及び有害物
  安衛法:第57条の2 施行令第18条の2 名称等を通知すべき危険物及び有害物
  毒劇法:第2条別表第1 指定令第1条 毒物
  航空法:施行規則第194条 危険物告示別表第1 毒物類・毒物
  船舶安全法:危規則第3条 危告示別表第1 毒物類・毒物

◇248ページ 下から2行目と1行目訂正版
 (訂正前)
  最終改正 20210826貿局第1号・輸出注意事項2021第25号
  令和3年9月27日 経済産業省貿易経済協力局
 (訂正後)
  最終改正 20231113貿局第2号・輸出注意事項2023第22号
  令和5年12月6日 経済産業省貿易経済協力局

◇181ページ訂正版
 添付PDFファイル「181.pdf」に差し替え

◇182ページ訂正版
 添付PDFファイル「182.pdf」に差し替え

◇182-1ページ ~ 182-12ページ訂正版
添付PDFファイル「182-1~182~12.pdf」を追加

「輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月」の訂正(25.7.2)
【訂正内容】(誤)フィードバッ装置
       (正)フィードバッ装置
【訂正箇所】「項目別対比表2025年5月」251頁(訂正版
       ①輸出令別表第1の6の項(6),貨物等省令第5条第八号ロ
【訂正箇所】「項目別対比表2025年5月」253頁 (訂正版
       ②輸出令別表第1の6の項(8),貨物等省令第5条第八号ロ
       ③輸出令別表第1の6の項(8),貨物等省令第5条第八号ロ(二)

「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の訂正(25.6.9)
<訂正箇所>
●Ⅱ-4-1 様式選択ガイド (訂正版
種類の貨物等省令第6条第十七号ヰの表記を訂正
●様式:6-17-22/ヰ (訂正版
 (1/1)タイトルの表記を訂正
 訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品
 訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又はその部分品若しくは附属品
●様式:6-17-MSC (訂正版
 (1/1)判定項目の貨物等省令第6条第十七号ヰ及び同第十七号の二 イの表記を訂正
 訂正前表記:カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品か?
 訂正後表記:プラズマを用いた化学的気相成長法によりカーボンハードマスクを成膜するように設計した装置又はその部分品若しくは附属品か?

「輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月」の訂正(25.5.30)
<訂正箇所>
「項目別対比表2025年5月」323頁(訂正版
下から1行目
(誤)化学的気相成長法又は周期的積法
(正)化学的気相成長法又は周期的堆積法

「輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月」の一部訂正(25.5.21)
2025年5月14日付けの「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正により、「輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月」に訂正がありました。

 
<訂正箇所>
  <輸出貿易管理令別表第1 ・外国為替令別表 項目別対比表 2025年5月>
  差替えが必要な様式と訂正内容:
   ①訂正箇所 P.352
       (訂正内容:貨物等省令第6条第十八号の二にある2箇所の「基板」に下線を追加)
   ②訂正箇所 P.359
       (訂正内容:貨物等省令第6条第二十六号にある「基板」に下線を追加)
   ③訂正箇所 P.376
       (運用通達の7の項の解釈の訂正)
       (訂正前)貨物等省令第6条第十八号、第十九号及び第二十二号から第二十四号まで中の基板
       (訂正後)貨物等省令第6条第十八号から第十九号まで、第二十二号から第二十四号まで及び第二十六号中の基板

「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」(PDFファイル)の一部訂正(25.5.21)
2025年5月14日公布即日施行の輸出貿易管理令の運用についての通達改正に伴い「パラメータシート<エレクトロニクス>2025年(令和7年)5月」の一部の様式を訂正させて頂きます。

 <エレクトロニクス>

  差替えが必要な様式と訂正内容:
   ・様式:6-18/-22/-23/-24
  (4/5)(解釈)の「貨物等省令第6条…」を訂正
   ・様式:6-18の2/+-25/-26
  (2/2)(解釈)の「貨物等省令第6条…」を訂正


一般書籍の訂正
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