標記ガイダンスに関し、一部記載の訂正がございますので、以下、お知らせ申し上げます。
訂正個所:本文 P.110
(誤)
3.コンピュータを用いて装置システムをコントロールするプログラムで
該等となるプログラムの例:
①
該当貨物をコントロールするためのプログラムの場合、その貨物に専用設計されたプログラム。
②
該当貨物を設計、製造するために専用設計されたプログラム。
↓
(正)
3.コンピュータを用いて装置システムをコントロールするプログラムで、
該等となるプログラムの例:
①
該当貨物をコントロールするためのプログラムの場合、その貨物に専用設計された機能を有する(含む)プログラム。
②
該当貨物を設計、製造するために専用設計された機能を有する(含む)プログラム。
訂正理由:
「このプログラムには該当貨物をコントロールできるプログラムも入っているが、汎用のプログラムも含まれており、したがって、このガイダンスでいうところの専用設計されたプログラムではないから「非該当」と「専用設計」という用語に関し誤解を招くおそれがあるため。