|  | 2019年11月号  (362KB) | |
| ● | CAFC、米国特許庁の当事者系レヴュー(IPR)等を担当するAPJ(行政特許判事/審判官)に係わる規定は、通常の解釈では憲法違反になるものの、特殊解釈(分断解釈)を適用すれば憲法違反にならない、 しかし本件でIPR審決を下した当時のAPJは違憲状態だったので審決を破棄し、憲法違反のないAPJのパネルで新たに審議させると差し戻し判決 1. IPR手続き 2. CAFC判決 A.この憲法問題はIPR審議中に提起されなかったので既に放棄されていたか B.憲法のアポイントメント条項 @. 憲法の規定 A. 上級官吏(Principal officer) B. レヴュー権限 C. 監督権限(oversight power) D. 除籍権限(Removal Power) E. その他の制限 C.分断解釈(Severability) 3.解説 | |
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