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米国通商関連知的財産権情報 2017年6月号

2017年6月号(311KB)
T. TC Heartland最高裁判決
米国企業を訴訟する場合の裁判地(venue)を規定する1400条(b)の「企業が居住している地(reside)」とは米国企業が登録している州である
U. WaterSplash 最高裁判決
外国にいる被告に訴状を送達するためには、外国政府が反対しない限り、外交ルートでなく書留配達便でもよい
 1. 背景

T. TC Heartland最高裁判決:
最高裁、特許訴訟の裁判地(venue)を規定する1400条(b)の「被告が居住する(reside)地」とは、被告が米国企業の場合、被告の登録州を意味すると判決。
 被告が登録していないテキサス州やバージニア州東部地区への提訴は困難になり、パテント・トロール訴訟は大打撃を受けよう
この判決は外国企業は対象外としているので、日本企業にどのような影響があるかは不明

 1. はじめに
 2. 事件の経緯
 3. 最高裁判決
 4. 解説

U. Water Splash 最高裁判決:
最高裁、海外の被告への訴状の送達は書留配達便による送達でも、受領国が反対しない限り、Hague協定に違反しないと判決。
日本企業への訴状送達が`同じでよいか否かは日本政府が反対するか否か次第か

 1. はじめに
 2. 事件の経緯
 3. 最高裁判決
 4. 解説


速報(149KB)
最高裁、特許訴訟は被告の登録州か、通常ビジネス地の裁判所のみにしか提訴できないと判決
テキサス州やバージニア州東部地区への提訴はまず不可となり、パテントトロール訴訟は大打撃を受けよう

 1.はじめに
 2.本事件
 3.最高裁判決
 4.解説

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