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米国通商関連知的財産権情報 2009年5月号

2009年5月号 (534KB)
目次
米国特許ニュース
 A.Qualcomm事件
(資料編)
Qualcomm社、ビデオ技術標準機構に加入していないと偽っていたことが、訴訟の最終段階で露呈したため、標準技術に対し特許権を行使できないだけでなく、弁護士費用支払い及び訴訟弁護士に対し制裁措置が課せられる
 B.Takeda事件
(資料編)
訴訟で根拠のない無効理由を次々に変えて主張した場合、例外的に悪質な訴訟となり、弁護士費用のみならず、専門家証人費用も含めた17億円の損害賠償支払いとなる
 C.Sundance事件
(資料編)
訴訟技術に当業者の知識がない特許弁護士の特許非侵害、特許無効性の証言は証拠にならないが、地裁での証拠から先行技術を組み合せることが明らかに自明な場合は、CAFCが特許を無効にできる
 D.Süd-Chemie事件
クレーム中にネガティブ限定がある場合、先行技術にその可能性があるだけでは、サマリージャッジメントで無効にできない
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
 E.Ball事件
発明の課題が当業者にとって常識であるような場合、2つの先行技術を組み合わせることは、自明の試みとして無効にできる
※本事件についての解説は「米国特許ニュース」に掲載
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