112 | 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申請手続等に係る特例措置について」の一部改正 〔20220823貿局第1号・輸出注意事項2022第22号・輸入注意事項2022第9号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.9.1 施行:2022.9.1 |
準備中 |
111 | 外国為替令第18条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部改正 〔財務省告示第180号〕 (※)この告示は、公布の日から適用する。ただし、第七号及び第八号の規定は、令和4年9月5日以後に開始される役務取引について適用する。 |
公布:2022.7.5 施行:左欄の(※)参照。 |
準備中 |
110 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第179号〕 (※)1 この告示は、令和4年9月5日以後に発生する債権の発生、変更又は消滅に係る取引について適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。 2 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和4年3月財務省告示第78号)の一部を次のように改正する。 附則を次のように改める。 この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB.RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から、公開株式会社NPKテクマシュ、株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス、ウラルプロジェクト設計局デタル、公共株式会社アルザマス研究製造企業テンプ・アヴィア、株式会社トロポフ名称国立機械建築設計局ヴィンペル、株式会社サリュート、株式会社国立学術・製造企業レギオン、株式会社機械建築設計局、国立機械建築設計局ラドゥガ、株式会社アゾフ光学機械工場、株式会社スモレンスク航空機工場、株式会社トゥラエヴォ機械製造設計局ソユーズ、株式会社MBDBイスクラ、株式会社711航空機修理工場、有限責任会社TRV自動車、株式会社中央自動設計局、バヒレフ国立機械製造科学研究所(GosNIIMash)、株式会社コンツェルン・グラニット・エレクトロン、株式会社コンツェルン海洋水中兵器ギドロプリボル、有限責任会社国際ヘリコプター・プログラム、株式会社ヘリコプター・サービス・カンパニー、株式会社カザン・ヘリコプター、株式会社クメルタウ航空製造企業、株式会社ミル・カモフ国家ヘリコプター・センター及び株式会社アルセーニエフ先進航空カンパニーについては令和4年4月12日から、ズベルバンク及びアルファバンクについては令和4年5月12日から、株式会社アルマズ・アンティ航空宇宙防衛会社、戦術文化基金、サウスフロント、ニュースフロント、有限会社インフォロス及びユナイテッド・ワールド・インターナショナルについては令和4年7月5日から、モスクワ・クレジット・バンク及びロシア農業銀行については令和4年7月7日から適用し、第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から、ベルインヴェストバンク(ベラルーシ開発復興銀行)については令和4年7月7日から適用する。 |
公布:2022.7.5 施行:左欄の(※)参照。 |
準備中 |
109 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正(令和4年財務省告示第77号)の一部改正 〔財務省告示第178号〕 | 公布:2022.7.5 施行:2022.7.5 |
準備中 |
108 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(※) 〔法律第68号〕 ※1.外国為替及び外国貿易法の一部改正 2.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部改正 |
公布:2022.6.17 施行:刑法等の一部改正の施行日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日) |
〇 |
107 | 【新設】「外国為替及び外国貿易法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシに係る役務取引許可について」の一部改正 〔20220606貿局第1号・輸出注意事項2022第21号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
106 | 【新設】「ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について」の一部改正 〔20220606貿局第1号・輸出注意事項2022第21号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
105 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220606貿局第1号・輸出注意事項2022第21号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
104 | 輸出貿易管理規則の一部改正 〔経済産業省令第52号〕 | 公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
103 | 輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令の一部改正 〔経済産業省令第52号〕 | 公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
102 | 輸出貿易管理令の一部改正 〔政令第213号〕 | 公布:2022.6.10 施行:2022.6.17 |
〇 |
101 | 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(※) 〔法律第61号〕 (※外国為替及び外国貿易法の一部改正) |
公布:2022.6.10 施行:公布の日から起算して、1年を超えない範囲内において政令で定める日 |
〇 |
100 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正(令和4年3月財務省告示第78号)の一部改正 〔財務省告示第153号〕
(※)この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB.RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から、公開株式会社NPKテクマシュ、株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス、ウラルプロジェクト設計局デタル、公共株式会社アルザマス研究製造企業テンプ・アヴィア、株式会社トロポフ名称国立機械建築設計局ヴィンペル、株式会社サリュート、株式会社国立学術・製造企業レギオン、株式会社機械建築設計局、国立機械建築設計局ラドゥガ、株式会社アゾフ光学機械工場、株式会社スモレンスク航空機工場、株式会社トゥラエヴォ機械製造設計局ソユーズ、株式会社MBDBイスクラ、株式会社711航空機修理工場、有限責任会社TRV自動車、株式会社中央自動設計局、バヒレフ国立機械製造科学研究所(GosNiiMash)、株式会社コンツェルン・グラニット・エレクトロン、株式会社コンツェルン海洋水中兵器ギドロプリボル、有限責任会社国際ヘリコプター・プログラム、株式会社ヘリコプター・サービス・カンパニー、株式会社カザン・ヘリコプター、株式会社クメルタウ航空製造企業、株式会社ミル・カモフ国家ヘリコプター・センター及び株式会社アルセーニエフ先進航空カンパニーについては令和4年4月12日から、ズベルバンク及びアルファバンクについては令和4年5月12日から、モスクワ・クレジット・バンク及びロシア農業銀行については令和4年7月7日から適用し、第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から、ベルインヴェストバンク(ベラルーシ開発復興銀行)については令和4年7月7日から適用する。 |
公布:2022.6.7 施行:左欄の(※)参照。 |
未反映 |
99 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正(令和4年3月財務省告示第77号)の一部改正 〔財務省告示第152号〕
(※)この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB.RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から、公開株式会社NPKテクマシュ、株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス、ウラルプロジェクト設計局デタル、公共株式会社アルザマス研究製造企業テンプ・アヴィア、株式会社トロポフ名称国立機械建築設計局ヴィンペル、株式会社サリュート、株式会社国立学術・製造企業レギオン、株式会社機械建築設計局、国立機械建築設計局ラドゥガ、株式会社アゾフ光学機械工場、株式会社スモレンスク航空機工場、株式会社トゥラエヴォ機械製造設計局ソユーズ、株式会社MBDBイスクラ、株式会社711航空機修理工場、有限責任会社TRV自動車、株式会社中央自動設計局、バヒレフ国立機械製造科学研究所(GosNiiMash)、株式会社コンツェルン・グラニット・エレクトロン、株式会社コンツェルン海洋水中兵器ギドロプリボル、有限責任会社国際ヘリコプター・プログラム、株式会社ヘリコプター・サービス・カンパニー、株式会社カザン・ヘリコプター、株式会社クメルタウ航空製造企業、株式会社ミル・カモフ国家ヘリコプター・センター及び株式会社アルセーニエフ先進航空カンパニーについては令和4年4月12日から、ズベルバンク及びアルファバンクについては令和4年5月12日から、モスクワ・クレジット・バンク及びロシア農業銀行については令和4年7月7日から適用し、第一号レの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から、ベルインヴェストバンク(ベラルーシ開発復興銀行)については令和4年7月7日から適用する。 |
公布:2022.6.7 施行:左欄の(※)参照。 |
未反映 |
98 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.30 施行:2022.5.30 |
〇 |
97 | 「包括許可取扱要領」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.30 施行:2022.5.30 |
〇 |
96 | 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 | 公布:2022.5.30 施行:2022.7.1 |
〇 |
95 | 「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.30 施行:2022.7.1 |
〇 |
94 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.30 施行:2022.7.1 |
〇 |
93 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220518貿局第1号・輸出注意事項2022第20号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.30 施行:2022.7.1 |
〇 |
92 | 外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部改正 〔経済産業省告示第125号〕 | 公布:2022.5.13 施行:2022.5.20 |
〇 |
91 | 【新設】輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令の一部改正 〔経済産業省令第47号〕 | 公布:2022.5.13 施行:2022.5.20 |
〇 |
90 | 輸出貿易管理令の一部改正 〔政令第191号〕 | 公布:2022.5.13 施行:2022.5.20 |
〇 |
89 | 【新設】「ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について」の一部改正 〔20220511貿局第2号・輸出注意事項2022第19号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.13 施行:2022.5.20 |
〇 |
88 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220511貿局第2号・輸出注意事項2022第19号 経済産業省貿易経済協力局〕 | 公布:2022.5.13 施行:2022.5.20 |
〇 |
87 | 「輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について」(平成12・12・15貿局第3号(平成12年12月28日公布)の全部改正について 〔20220425貿局第2号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.5.9 施行:2022.5.10 |
〇 |
86 | 外国為替令第15条項第1の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引 〔経済産業省告示第124号〕 | 公布:2022.5.9 施行:2022.5.10 (※一部については5.12から施行) |
〇 |
85 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第129号〕 | 公布:2022.5.9 施行:2022.5.10 |
〇 |
84 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正 〔経済産業省令第46号〕 | 公布:2022.5.9 施行:2022.5.10 |
〇 |
83 | 外国為替令の一部改正 〔政令第189号〕 (※)(施行期日) 1 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和4年法律第28号)の施行の日から施行する。 |
公布:2022.5.2 施行:左欄の(※)参照。 |
〇 |
82 | 「漁船の輸出の承認について」の一部改正 〔20220419貿局第1号・輸出注意事項2022第17号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.4.28 施行:2022.5.1 |
〇 |
81 | 「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」の一部改正 〔20220419貿局第1号・輸出注意事項2022第16号・輸入注意事項2022第8号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.4.28 施行:2022.5.1 |
〇 |
80 | 「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」の一部改正 〔20220419貿局第1号・輸出注意事項2022第16号・輸入注意事項2022第8号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.4.28 施行:2022.5.1 |
〇 |
79 | 「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワード」の発行依頼の手続について(お知らせ)」の一部改正 〔20220419貿局第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 | 公布:2022.4.28 施行:2022.5.1 |
〇 |
78 | 輸出者等遵守基準を定める省令の一部改正 〔経済産業省令第45号〕 | 公布:2022.4.28 施行:2022.5.1 |
〇 |
77 | 外国為替及び外国貿易法の一部改正 〔法律第28号〕
(※)(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号。次号及び同条において「資金決済法等一部改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
二 第二条の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日
|
公布:2022.4.20 施行:左欄の(※)参照。 |
〇 |
76 | 「輸出管理内部規程の届出等について」の一部改正について 〔20220406貿局第1号・輸出注意事項2022第15号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.4.13 施行:2022.5.1 |
〇 |
75 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正 〔経済産業省告示第98号〕 | 公布:2022.4.12 施行:2022.5.12 |
〇 |
74 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第122号〕 (※)1 この告示は、令和4年5月12日から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用し、第九号の規定は、令和4年5月12日以後に開始される対外直接投資(法第23条第2項に規定する対外直接投資をいう。)について適用する。 2 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和4年3月財務省告示第78号)の一部を次のように改正する。 附則を次のように改める。 この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB.RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から、公開株式会社NPKテクマシュ、株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス、ウラルプロジェクト設計局デタル、公共株式会社アルザマス研究製造企業テンプ・アヴィア、株式会社トロポフ名称国立機械建築設計局ヴィンペル、株式会社サリュート、株式会社国立学術・製造企業レギオン、株式会社機械建築設計局、国立機械建築設計局ラドゥガ、株式会社アゾフ光学機械工場、株式会社スモレンスク航空機工場、株式会社トゥラエヴォ機械製造設計局ソユーズ、株式会社MBDBイスクラ、株式会社711航空機修理工場、有限責任会社TRV自動車、株式会社中央自動設計局、バヒレフ国立機械製造科学研究所(GosNIIMash)、株式会社コンツェルン・グラニット・エレクトロン、株式会社コンツェルン海洋水中兵器ギドロプリボル、有限責任会社国際ヘリコプター・プログラム、株式会社ヘリコプター・サービス・カンパニー、株式会社カザン・ヘリコプター、株式会社クメルタウ航空製造企業、株式会社ミル・カモフ国家ヘリコプター・センター及び株式会社アルセーニエフ先進航空カンパニーについては令和4年4月12日から、ズベルバンク及びアルファバンクについては令和4年5月12日から適用し、第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から適用する。 |
公布:2022.4.12 施行:2022.5.12(※) 左欄参照 |
〇 |
73 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正 〔財務省告示第121号〕 (※)1 この告示は、令和4年5月12日から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。
2 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和4年3月財務省告示第77号)の一部を次のように改正する。 附則を次のように改める。 この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB.RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から、公開株式会社NPKテクマシュ、株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス、ウラルプロジェクト設計局デタル、公共株式会社アルザマス研究製造企業テンプ・アヴィア、株式会社トロポフ名称国立機械建築設計局ヴィンペル、株式会社サリュート、株式会社国立学術・製造企業レギオン、株式会社機械建築設計局、国立機械建築設計局ラドゥガ、株式会社アゾフ光学機械工場、株式会社スモレンスク航空機工場、株式会社トゥラエヴォ機械製造設計局ソユーズ、株式会社MBDBイスクラ、株式会社711航空機修理工場、有限責任会社TRV自動車、株式会社中央自動設計局、バヒレフ国立機械製造科学研究所(GosNIIMash)、株式会社コンツェルン・グラニット・エレクトロン、株式会社コンツェルン海洋水中兵器ギドロプリボル、有限責任会社国際ヘリコプター・プログラム、株式会社ヘリコプター・サービス・カンパニー、株式会社カザン・ヘリコプター、株式会社クメルタウ航空製造企業、株式会社ミル・カモフ国家ヘリコプター・センター及び株式会社アルセーニエフ先進航空カンパニーについては令和4年4月12日から、ズベルバンク及びアルファバンクについては令和4年5月12日から適用し、第一号レの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から適用する。 |
公布:2022.4.12 施行:2022.5.12(※) 左欄参照 |
〇 |
72 | 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 〔政令第135号〕 | 公布:2022.3.31 施行:2022.10.1 |
〇 |
71 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220303貿局第1号・輸出注意事項2022第5号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.10 |
〇 |
70 | 「包括許可取扱要領」の一部改正 〔20220303貿局第1号・輸出注意事項2022第5号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.10 |
〇 |
69 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220209貿局第1号・輸出注意事項2022第5号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.10 |
〇 |
68 | 「関税法第69条の12第1項の認定手続が執られた貨物の輸出承認について」の一部改正 〔20220322貿局第1号・輸出注意事項2022第13号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.31 施行:2022.4.1 |
〇 |
67 | 外国為替及び外国貿易法第19条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件の一部改正〔財務省告示第86号〕 | 公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
66 | 輸出事後審査事務取扱要領の一部改正 〔20220325貿局第1号・輸出注意事項2022第11号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
65 | 【新規】「ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について」の一部改正 〔20220325貿局第1号・輸出注意事項2022第11号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
64 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220325貿局第1号・輸出注意事項2022第11号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
63 | 【新規】輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令の一部改正 〔経済産業省令第21号〕 |
公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
62 | 輸出貿易管理令の一部改正 〔政令第122号〕 | 公布:2022.3.29 施行:2022.4.5 |
〇 |
61 | 外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件の一部改正 〔経済産業省告示第57号〕 |
公布:2022.3.25 施行:2022.3.25 |
〇 |
60 | 【新規】輸出貿易管理令第2条第1項第一号の六及び第一号の七に基づき経済産業大臣が指定する者の一部改正 〔経済産業省告示第56号〕 |
公布:2022.3.25 施行:2022.3.25 |
〇 |
59 | 「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」の一部改正 [20220311貿局第1号・輸出注意事項2022第8号 経済産業省貿易経済協力局] |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.20 |
〇 |
58 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件の一部改正 〔財務省告示第82号〕 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18 |
〇 |
57 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件の一部改正〔財務省告示第81号〕 (※)第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト、株式会社学術生産公団高精度コンプレックス、株式会社クルガンマシュザヴォド、株式会社ロシアヘリコプター、公共株式会社ユナイテッド・エアクラフト、株式会社統一造船会社、株式会社ウラルワゴンザヴォド及び株式会社ゼレノドリスク造船所については令和4年3月18日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB、RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から適用し、第一号レの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から適用する。 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18(※) 左欄参照。 |
〇 |
56 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正 〔経済産業省告示第53号〕 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18 |
〇 |
55 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第42号)の全部を改正 〔経済産業省告示第53号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18 |
〇 |
54 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 〔経済産業省告示第52号〕 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18 |
〇 |
53 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第41号)の全部を改正 〔経済産業省告示第52号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.18 施行:2022.3.18 |
〇 |
52 | 外国為替令第18条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部改正 〔財務省告示第79号〕 | 公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
51 | 新設】ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について 〔20220311貿局第3号・輸出注意事項2022第10号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
50 | 【新設】外国為替及び外国貿易法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシに係る役務取引許可について 〔20220311貿局第3号・輸出注意事項2022第9号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
49 | 輸出貿易管理令別表第5第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部改正 〔経済産業省告示第48号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
48 | 輸出貿易管理令別表第5第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部改正 〔経済産業省告示第47号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
47 | 【新設】輸出貿易管理令第2条第1項第一号の六及び第一号の七に規定する経済産業大臣が告示で指定する者 〔経済産業省告示第46号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
46 | 【新設】輸出貿易管理令第2条第1項第一号の五の規定に基づき、ウクライナのドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域 〔経済産業省告示第45号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
45 | 外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部改正 〔経済産業省告示第44号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
44 | 輸出貿易管理規則の一部改正 〔経済産業省令第16号〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
43 | 【新設】輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令 〔経済産業省令第15号〕 | 公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
42 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について 〔20220311貿局第3号・輸出注意事項2022第7号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.15 施行:2022.3.18 |
〇 |
41 | 輸出貿易管理令の一部改正 〔政令第59号〕 | 公布:2022.3.11 施行:2022.3.18 |
〇 |
40 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件の一部改正 〔経済産業省告示第42号〕 |
公布:2022.3.11 施行:2022.3.11 |
〇 |
39 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件の一部改正 〔経済産業省告示第41号〕 |
公布:2022.3.11 施行:2022.3.11 |
〇 |
38 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正〔財務省告示第78号〕 (※)第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB、RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から適用し、第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から適用する。 |
公布:2022.3.11 施行:2022.3.11(※) 左欄参照。 |
〇 |
37 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正〔財務省告示第77号〕 (※)第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB、RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から適用し、第一号レの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和4年3月外務省告示第91号)(別表2)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会及びミンスク装輪牽引車工場(MZKT)については令和4年3月3日から、株式会社ベラルーシ機材輸出公社、シネジス・グループ、株式会社アガト電子機器工場、株式会社第140修理工場、株式会社ベルシナ、ダナ・ホールディングス/ダナ・アストラ、ソフラ・グループ、有限会社ブレミノ・グループ、株式会社新石油会社(NNK)及び株式会社グロドノ窒素については令和4年3月8日から、ベルアグロプロムバンク、バンク・ダブラブィト及びベラルーシ共和国開発銀行については令和4年4月10日から適用する。 |
公布:2022.3.11 施行:2022.3.11(※) 左欄参照。 |
〇 |
36 | 大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等についての一部改正 〔20220307貿局第2号・輸出注意事項2022第6号・経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.10 施行:2022.3.10 |
〇 |
35 | 「外国ユーザーリスト」について 〔20220307貿局第2号 令和4年3月10日 貿易経済協力局〕 |
公布:2022.3.10 施行:2022.3.10 |
〇 |
34 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正 〔経済産業省告示第37号〕 |
公布:2022.3.8 施行:2022.3.15 |
〇 |
33 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第33号)の一部改正 〔経済産業省告示第37号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.8 施行:2022.3.8 |
〇 |
32 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 〔経済産業省告示第36号〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.15 |
〇 |
31 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第32号)の一部改正 〔経済産業省告示第36号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.8 施行:2022.3.8 |
〇 |
30 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正〔財務省告示第57号〕 (※)この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB、RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から適用する。 |
公布:2022.3.8 施行:2022.3.8(※) 左欄参照。 |
〇 |
29 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正
〔財務省告示第56号〕 (※)第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)及び(別表3)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については令和4年3月1日から、インターネット・リサーチ・エージェンシー及び民間軍事会社ワグナーについては令和4年3月8日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、プロムスヴャジバンク及びVEB、RF(ロシア対外経済銀行)については令和4年3月31日から、対外貿易銀行、ソフコムバンク、ノヴィコムバンク及びアトクリチエについては令和4年4月2日から適用する。 |
公布:2022.3.8
施行:2022.3.8(※) 左欄参照。 |
〇 |
28 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正 〔経済産業省告示第33号〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
27 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第29号)の一部改正 〔経済産業省告示第33号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
26 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 〔経済産業省告示第32号〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
25 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第28号)の一部改正 〔経済産業省告示第32号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
24 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第53号〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
23 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和4年3月財務省告示第50号)の一部改正 〔財務省告示第53号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
22 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正 〔財務省告示第52号〕 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
21 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和4年3月財務省告示第49号)の一部改正 〔財務省告示第52号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.3 施行:2022.3.3 |
〇 |
20 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正〔経済産業省告示第29号〕 | 公布:2022.3.1 施行:2022.3.8 |
〇 |
19 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第26号)の一部改正 〔経済産業省告示第29号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.1 施行:2022.3.1 |
〇 |
18 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 〔経済産業省告示第28号〕 |
公布:2022.3.1 施行:2022.3.8 |
〇 |
17 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和4年経済産業省告示第25号)の一部改正 〔経済産業省告示第28号〕(※) ※附則による改正 |
公布:2022.3.1 施行:2022.3.1 |
〇 |
16 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第50号〕 (※)第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については公布の日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、その他の団体については令和4年3月31日から適用する。 |
公布:2022.3.1 施行:2022.3.1(※) 左欄参照。 |
〇 |
15 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正〔財務省告示第49号〕 (※)第一号カの規定は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和4年2月外務省告示第79号)(別表1)に掲げる団体のうち、ロシア連邦中央銀行については公布の日から、バンク・ロシアについては令和4年3月28日から、その他の団体については令和4年3月31日から適用する。 |
公布:2022.3.1 施行:2022.3.1(※) 左欄参照。 |
〇 |
14 | 「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について」の一部改正 〔20220216貿局第1号・輸出注意事項2022第4号・輸入注意事項2022第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 (※)この規程は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 「オーストラリア」に係る改正規定 令和4年3月7日 二 「スペイン」に係る改正規定 令和4年3月13日 |
公布:2022.2.28 施行:左欄の(※) 参照。 |
〇 |
13 | 「包括許可取扱要領」の一部改正 〔20220226貿局第1号・輸出注意事項2022第3号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.2.26 施行:2022.3.5 |
〇 |
12 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220226貿局第1号・輸出注意事項2022第3号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.2.26 施行:2022.3.5 |
〇 |
11 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220226貿局第1号・輸出注意事項2022第3号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.2.26 施行:2022.3.5 |
〇 |
10 | 外国為替令第15条第1項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第24条第1項の許可を要する特定資本取引の一部改正〔経済産業省告示第26号〕 (※)第二号ルの規定は、令和4年3月28日から施行する。 |
公布:2022.2.26 施行:2022.2.26(※) 左欄参照。 |
〇 |
9 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正 〔経済産業省告示第25号〕 (※)第一号ヌの規定は、令和4年3月28日から施行する。 |
公布:2022.2.26 施行:2022.2.26(※) 左欄参照。 |
〇 |
8 | 外国為替令第18条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部改正 〔財務省告示第48号〕 | 公布:2022.2.26 施行:2022.2.26 |
〇 |
7 | 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正 〔財務省告示第47号〕 (※)第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定は、令和4年3月28日から適用する。 |
公布:2022.2.26 施行:2022.2.26(※) 左欄参照。 |
〇 |
6 | 外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正〔財務省告示第46号〕 (※)第一号カの規定は、令和4年3月28日から適用する。 |
公布:2022.2.26 施行:2022.2.26(※) 左欄参照。 |
〇 |
5 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220209貿局第2号・輸出注意事項2022第2号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.2.18 施行:2022.2.18 |
〇 |
4 | 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」の一部改正 〔20220106貿局第1号・輸出注意事項2022第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.1.17 施行:2022.7.1 |
〇 |
3 | 「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について」の一部改正 〔20220106貿局第1号・輸出注意事項2022第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.1.17 施行:2022.7.1 |
〇 |
2 | 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の一部改正 〔20220106貿局第1号・輸出注意事項2022第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.1.17 施行:2022.7.1 |
〇 |
1 | 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正 〔20220106貿局第1号・輸出注意事項2022第1号 経済産業省貿易経済協力局〕 |
公布:2022.1.17 施行:2022.7.1 |
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