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米国通商関連知的財産権情報 2021年4月号
2021年4月号 (833KB)
クレーム中のある構成要件が、最終製品の中の構成要件ではその特徴が失われる場合でも、その特徴のある構成要件として解釈できる記載がクレームの文言または明細書にある場合は、最終製品の中でもその特徴のある構成要件として解釈する
 Ⅰ.概要
 Ⅱ.背景
 Ⅲ.地裁訴訟
 Ⅳ.CAFC控訴
 Ⅴ.考察

第2~第4世代の移動通信を開発するために技術標準規格が設定され、同規格をカバーする技術標準必須特許(米国外特許)の特許権者及びこれらの必須特許を管理するパテント・プール機関は、同特許を公正、合理的かつ非差別的な(FRAND)条件で実施許諾しているが、自動車部品メーカーは高額過ぎて適正なFRANDではないと主張して米国連邦及び州裁判所に訴訟を提起
 Ⅰ.背景
 Ⅱ.テキサス北部連邦地裁における訴訟(事件名:Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC, et al.;
   事件番号:Civil Action No. 3:19-cv-02933-M;判決日:2020年9月10日)
 Ⅲ.控訴
 Ⅳ.デラウェア州衡平法裁判所(事件名:Continental Automotive Systems, Inc. v. Nokia Corp.;
   事件番号:2021-0066-JRS)


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