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わが国の輸入貨物事前報告制度導入の検討
2005/11/10

11月9日、財務省関税局は、関税・外国為替等審議会関税分科会で検討されている、セキュリティ強化を目的とした輸入貨物の事前報告制度義務化の検討内容とパブリックコメント募集を発表しました。
示されている検討内容の概要は以下の通りですが、正しくは財務省ホームページをご参照下さい。
https://www2.mof.go.jp/comment/cm171109.htm

11月4日付け関税・外国為替等審議会関税分科会 資料1-3、1-4(上記URLよりダウンロードできます)
「平成18年度関税改正検討項目について(入港関係書類についての事前報告の義務化)」

事前報告の義務化が検討されているものは、(1)旅客氏名表及び乗組員氏名表、(2)積荷目録及び船用品目録です。

(1)積荷目録の内容
「輸入貨物等の積荷情報については、必要があると認める場合に事前の報告を求めている現行の積荷目録等の内容と同一とする。」
(参考)積荷目録の記載事項
・外国貿易船:船荷証券(B/L Bill of Lading)の内容
・外国貿易機:航空貨物運送状(AWB:Air Waybill)の内容

(2)事前報告の時期
「「本邦到着前」といった一定の時点を基準に時間を設定する」とし、例えば
・海上貨物で運行時間が24時間以上の場合には「本邦到着24時間前」、
・運航時間が24時間未満の場合には、当該運行時間に応じ、12時間前あるいは6時間前を報告時間とする。

航空貨物は、「本邦に向けて出発(離陸)後」あるいは「本邦到着前」といった一定の時点を規準に時間を設定する。
・「本邦到着前」を規準に提出時間を設定する場合、例えば、運行時間が3時間以上の場合には、当該運航時間から1時間を差し引いた時間(ただし最短2時間30分)を、また、運航時間が3時間未満の場合には、当該運行時間から30分を差し引いた時間を到着前の報告時間とする。

(3)事前申告の方法
・NACCSやAPIS(事前旅客情報システム)等既存システムを有効に活用するためにも電子情報での事前報告が望ましいが、書類によることも可能とする。

(4)事前報告の義務者
現行法の通り。すなわち、
・外国貿易船等の船長又は機長、
・当該外国貿易船等の所有者、管理者又はその代理人等

(5)関係法令:関税法第15条

(6)パブリックコメント
募集期間:11月18日締切
提出先:財務省関税局監視課


以上


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