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次期ラウンドに向けての各国提案 Phase 2 (WT/GC/W/...)

TBT
日本 WT/GC/W/241
米国(実施の一部) WT/GC/W/323
EC WT/GC/W/274
インド WT/GC/W/223
ケニヤ(包括提案の一部) WT/GC/W/233
キューバ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、ホンジェラス、インド、インドネシア、マレーシア、ナイジェリア、パキスタン、スリランカ、 ウガンダ(包括提案の一部) シアトル
実施
WT/GC/W/354
当初5年実施  WT/GC/W/355


日本提案(TBT協定)


<提案>

 TBT協定は、貿易の技術的障害に関する国際的な基本原則を提示しており、これが締約国の支持のもとに円滑に機能することは、21世紀の世界経済の発展にとって極めて重要である。一方、TBT協定は規定振りに簡素な部分があることから、合理的な実施を確保するため協定上の様々な要素を明確化していく必要がある。特に、TBTの重要な要素である国際規格について、策定プロセスにおける透明性・公開性・平等性の確保や、結果として得られる規格の内容が協定上の国際規格としてふさわしいかどうかの判断基準等を検討し、明確化すべきである。ついては、次期交渉において、本件明確化を行うことを検討すべきである。

<背景>

  1. 国際規格は、各国の規格をそれに整合化することにより、貿易に対する不必要な技術的障害を除去する事を可能とする。TBT協定上、国際規格は重要な役割を果たすことが期待されている。
  2. しかしながら、現在のTBT協定は、何が国際規格であるかについて明確な要件を定めていないため、特定地域の利益のみを反映した規格や、技術的に陳腐化したため使用されない規格などについてもそれが協定上の国際規格として扱われる可能性がある。何が国際規格か明確でないことは、国際規格の活用による貿易の技術的障害の除去というTBT協定の目的の達成を妨げるおそれがある。
  3. TBT協定上の国際規格については、TBT協定の目的に合致するべく、その内容において市場適合性を確保することが必要であり、また、そのために、国際標準化機関の規格策定の全プロセスにおいて透明性・公開性・平等性が確保される必要がある。このため、TBT協定に関して、国際規格及びその策定過程に関する規律を定めることが適切である。
  4. なお、現在、TBT委員会において、国際規格や国際標準化機関に関する透明性に関する議論が行われているところであるが、我が国としては、上記問題意識が反映された解決策が得られるよう、この過程に引き続き積極的に参加していく予定である。また、同時に次期交渉の対象とすることについても検討していくべきである。