コード 変更事由 変更内容
01 増額新規 A) 追加契約があり、輸出等契約金額やFOB価額が増額した。(増額変更)
B) 部分的に順次発効する契約であって、当初発効部分のみを保険申込をした場合、その後の発効部分毎に増額を行う。
(ただし当初に一括申込も可能)

 (注1)
 追加契約または仕様変更等によって契約金額が増額となった場合は、「増額分」を変更として新しく枝立てする。変更事由は「増額新規」とし、元枝番は記入しない。
 ただし、起算点後(単体契約の場合で原契約分の船積が完了しているもの及び設備契約の場合でコミッショニングが終了しているもの)の追加契約は別契約として扱い、新規申込の取扱いとなる。
 なお、条件付引受国であって案件枠が定められている国の場合、原契約と合わせると案件枠を超える増額が生じたときは、必ず日本貿易保険に相談する事。

(詳細については、記載例3参照)
02 減額変更 A) 輸出等契約金額が減額になった。
B) 輸出等契約がキャンセルになった。

(詳細については、記載例4参照)
03 通貨の変更 A) 契約の建値が変わった。尚、変更前と比べて増額となった場合には、通貨変更と増額新規の申請を同時に行っていたが、通貨変更のみの申請で処理可能になった。但し、建値は変わらず、支払通貨のみが変わった場合は、変更要件に該当しないので変更不要。
04 貨物の変更 A) 輸出貨物に変更があり、貨物コードが変わった。
05 契約形態の変更 A) 本邦貨物代金、仲介貨物代金又は役務代金の割合が変わり輸出契約から仲介貿易契約に、または仲介貿易契約から輸出契約になった。
06 船積時期の変更(延長) A) 本邦及び仲介貨物の証券記載の最終船積時期が、3ヶ月を超えて延長になった。全て延長する場合と、既積分を除く未船積分の一部を延長する場合とがある。

(注)未船積分を一部延長する場合は、これまでの既船積分と未船積分を枝番で分ける方法に加え、新たに同一枝番内で分割する方法が可能になった。(詳細については、記載例2参照)
07 船積時期の変更(短縮) A) 本邦及び仲介貨物の船積時期について、船積以前に輸出等契約の変更によって短縮された。(但し、船積の実績によって船積時期を早める精算はできない。)
10 支払国(ILC発行又は確認国)の変更 A)代金の支払国と支払人が変わった。(売相手国、相手方も同時に変わった場合も含む。)

B) L/C決済の場合で保証国(L/C発行又は確認国)が変わった。
(注)
保険申込時にはL/C未発行のためL/C発行・確認国またはL/C発行銀行・確認銀行が特定できず、当該項目についてブランクで保険契約した場合で、L/C発行後支払国と異なる国に確定した場合は、保険契約上は輸出契約等の変更によるものとは区別しており、船積後についてのみ元枝に対して変更を行う。新しく枝立は不要。
この場合、変更事由は「99」を使用する。
C) L/C決済(保証国が支払国と異なる場合)であったものが、L/C決済以外等に変わり、支払保証がなくなった場合、またはその逆。

(注)変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。(詳細については、記載例6参照)
11 売相手国の変更 A) 契約の譲渡が行われ、相手国と相手方が変わった。(支払国、支払人、保証国は元のままで変わっていない場合のみ。)

 ただし、実態が相手方の変更であっても輸出等契約変更の形態が元の契約をキャンセルして新しい相手方と改めて契約を締結した場合は、これに当たらないので注意が必要。

(注)変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。
12 仕向国の変更 A) 貨物の最終仕向地が変わった。

(注) 変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。
13 同一国支払人(ILC発行又は確認者)の変更 A)同じ国の中で代金の支払人が変わった。(相手方も同時に変わった場合も含む。)

B)L/C決済の場合に同じ国の中で保証人(L/C発行又は確認銀行のこと)が変わった。(保険契約当時、L/C未開設で保証国を特定できなかったものが、L/Cが開設されたことにより確定した場合は除く。)
    (注)
    保険申込時にはL/C未発行のためL/C発行・確認国またはL/C発行銀行・確認銀行が特定できず、当該項目についてブランクで保険契約した場合であってL/C発行後支払国と異なる国に確定した場合は、保険契約上は輸出契約等の変更によるものとは区別しており、船積後についてのみ元枝に対して変更を行う。新しく枝立ては不要。
    この場合の変更事由は、「99」を使用する。
C) L/C決済(保証国と支払国が同じ場合)であったものが、L/C決済以外等に変わり、支払保証がなくなった場合、またはその逆。

(注)変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。
14 同一国相手方の変更 A)契約の譲渡が行われ、同じ国の中で相手方が変わった。(支払国、支払人、保証国は元のままで変わっていない場合のみ。)

 ただし、実態が相手方の変更であっても輸出等契約変更の形態が元の契約をキャンセルして新しい相手方と改めて契約を締結した場合は、これに当たらないので注意が必要。

(注)変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。
15 決済条件の変更(延長) A) 決済条件が変更され、決済期間が長くなった。または、…Certificate の発行遅れに伴い、当初の見込みより決済予定時期が遅れる場合。
16 決済条件の変更(短縮) A) 決済条件が変更され、決済期間が短くなった、またはユーザンスが短縮された。
17 決済条件の変更(その他) A) 保険期間の変更を伴わない決済条件の変更。ただし、L/C決済であったものがL/C決済以外等に変わった場合、また、その逆の場合は項目10.又は13.に該当。
99 その他の変更 A) L/C決済の場合で保険契約当時、L/C未開設で保証国(L/C発行または確認国)を特定できなかったものが、L/Cが開設されたことにより確定した場合。

(注)変更後の内容を新しい枝に移す方法はとらず、既存の枝の中で変更可能。(詳細については、記載例7参照)