本店又は支店の他、特定の資本関係、特定の人的関係がある法人等との契約については、信用危険は不てん補となります。
(海外子会社等の登録により、非常危険のみの保険契約となります。)

「海外子会社等」の条件

(1)被保険者の本店又は支店(被保険者が支店の場合、他の支店を含む)

(2)被保険者と特定の資本関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社
イ 
被保険者の親会社又は子会社
ロ 
被保険者の直接親会社の直接子会社
ハ 
議決権の過半数を被保険者、被保険者の直接親会社又は被保険者の直接子会社のうちいずれか2者以上が保有する法人(イ及びロに該当する法人を除く。)
ニ 
イ、ロ及びハに該当する法人の支店

(3)被保険者と特定の人的関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社
イ 
被保険者が取締役等を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又は被保険者に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法人
ロ 
被保険者が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は被保険者に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社
ハ 
被保険者の直接親会社が取締役等を派遣する法人、被保険者の直接親会社に取締役等を派遣する法人又は被保険者の直接子会社が取締役等を派遣する法人
ニ 
イ、ロ及びハに該当する法人の支店

(4)その他(1)~(3)と実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めた海外商社

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