▷輸出令別表第1・外為令別表用語索引集〔改訂第30版〕2025年8月_サンプル
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【用語の見方について】 場合)となっています。 1.政令、省令の構成 政令等は次のように構成されています。 政令-省令-解釈 それぞれの記載内容は、 「政令」:規制すべき貨物あるいは技術の名称。 「省令」:政令で記述された貨物あるいは技術に係る具体的規制仕様(スペック)。 「解釈」:政省令で記述された貨物あるいは技術に係る更なる説明(説明が必要な 2.規制品目リスト 「貨物」は輸出貿易管理令別表第1に、「技術」は外国為替令別表に記載されていま す。これを表1に示します。 3.政省令の読み方 1)政令 (例) 14(1):第14(の)項1 {ダイ14(ノ)コウ1} 2)省令 ① 算用数字は「項」を示す。 ② 漢数字は「号」を示す。 ◎ 事例「粒子」を探す 「14(1):第14(の)項1 {ダイ14(ノ)コウ1}」 → 第13条の第1項 「輸出貿易管理令別表第1の14の項(1)の経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。」 → 第13条の第1項第一号 「一 粒子が球形で、かつ、その径が60マイクロメートル以下の アルミニウムの粉であって、・・・・・・ 二 粒子の径が3マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を・・・・)・・・・ 従って、「粒子」は本用語索引集では「14-1省(1)1」として抽出 ◎ 事例「硝酸トリアミノグアニジン」を探す 「14-2省(2)1」 → 第13条の第2項 「輸出貿易管理令別表第1の14の項(2)の経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。」 」

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