★安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第31版〕上巻_サンプル
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少 額 特 例 な し 仕向地 全地域 全地域 経済産業局 本省 第1の1の項(16)中の試験装置 輸出令別表第1の1の項(16)の部分品若しくは附属品 附 属 品 (1項許可) 全 地 域 あって、スポーツ用又は狩猟用のもの する産業用銃 機能を有する装置を除く。) で定める提出書類を指す。 は沖縄総合事務局の商品輸出担当課を指す。 試験、検査、測定又は選別を行う装置及び訓練用の標的(輸出令別表第1の1 の項(7)、(8) 又は(9)に属するものを除く。)をいう。 治具を含む。 貨物 他の用途に用いることができるものを除く。 提出書類 申請窓口 E2 E1 [ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 〈解釈〉 輸出令別表 部 分 品事 項 規制対象地域 内 容 【貨物、仕向地及び提出書類】 輸出令別表第1の1の項(1)に掲げる貨物であって、 (イ)空気銃、散弾銃、ライフル銃又は火縄式銃砲で(ロ)救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類(ハ)(イ)に掲げるものに用いる銃砲弾 (ニ)(イ)及び(ロ)に掲げるものの附属品(暗視(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げるものの部分品 輸出令別表第1の1の項(2)に掲げる貨物であって、産業用の発破器 輸出令別表第1の1の項(3)に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(上記以外の貨物) (注1)「提出書類」欄における「E1」及び「E2」の各書類群は「提出書類通達」の別表4(注2)「申請窓口」欄における「本省」は安全保障貿易審査課、「経済産業局」は経済産業局又

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