◆ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業 大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用さ れるおそれがある場合[平成21年経済産業省告示第322号]····················· 146 ◆ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イ及び第八号イの規定 により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等 のために利用されるおそれがある場合[平成13年経済産業省告示第759号] ······· 146 ◆ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハ及び第八号ハの規定 に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令 別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定 める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用され るおそれがある場合 [平成20年経済産業省告示第187号] ········································ 147 ◆ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十 四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム 及び貨物[平成21年経済産業省告示第307号] ································ 149 ◆ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第10条第3項の規定に基づく重要管理対象 技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項 [令和6年経済産業省告示第178号] ········································ 150 (5)外為法第55条の10関連 ◆ 輸出者等遵守基準を定める省令[平成21年経済産業省令第60号] ··············· 154 ◆ 特定重要貨物等を定める省令[平成21年経済産業省令第61号] ················· 155 (6)その他 ◆ 輸出貿易管理令第11条の規定に基づく原子力関連貨物を輸出した者が報告すべ き事項[平成12年通商産業省告示第153号] ·································· 156 ◆ 原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて [輸出注意事項12第14号] ················································· 156 3.通達 ········································································· 159 (1)外為法第48条関連 ◆ 輸出貿易管理令の運用について[輸出注意事項62第11号]······················ 161 (2)外為法第25条関連 ◆ 外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間
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