科すべきときは、この限りでない。 一 第55条の3第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第67条第1項の規定により付した条件に違反した者 附 則 (略) 又は忌避したとき。 十三 第68条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。 第71条の2 本人特定事項を隠蔽する目的で、第18条第4項(第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。 第72条 法人(第26条第1項第二号、第四号及び第五号、第27条第14項、第27条の2第7項、第28条第9項、第28条の2第7項並びに第55条の5第3項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第69条の6第2項 10億円以下(当該違反行為の目的物の価格の5倍が10億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑 二 第69条の6第1項 7億円以下(当該違反行為の目的物の価格の5倍が7億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑 三 第69条の7 5億円以下(当該違反行為の目的物の価格の5倍が5億円を超えるときは、当該価格の5倍以下)の罰金刑 四 第70条の2 3億円以下の罰金刑 五 第70条又は前2条 各本条の罰金刑 2 前項の規定により第69条の6又は第69条の7の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。 3 第26条第1項第二号、第四号及び第五号、第27条第14項、第27条の2第7項、第28条第9項、第28条の2第7項並びに第55条の5第3項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を
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