☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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くは同条第4項、第48条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令又は第52条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。 2 前項第十六号(第25条第3項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。 第70条の2 第18条の4 (第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第71条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 一 第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 二 第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第55条の3第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第55条の3第5項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。 五 第55条の4の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 第55条の5第1項(同条第2項又は第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第55条の6第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第55条の7の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 九 第55条の8の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十 第55条の9の4第2項の規定による命令に違反したとき。 十一 第55条の12第2項の規定による命令に違反したとき。 十二 第68条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、二十五 第27条第10項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十六 第29条第1項から第4項まで(第27条第13項若しくは第14項又は第28条第8項若しくは第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第29条第5項(第27条の2第6項若しくは第7項又は第28条の2第6項若しくは第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二十七 第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。 二十八 第30条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。 二十九 第30条第7項において準用する第27条第8項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十 第30条第7項において準用する第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十一 第51条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。 三十二 第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。 三十三 第53条第2項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。 三十四 第53条第3項又は第4項の規定による命令に違反したとき。 三十五 第67条第1項の規定により付した第25条第1項若しくは第4項又は第48条第1項の許可の条件に違反したとき。 三十六 偽りその他不正の手段により第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若し

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