限る。)の未遂罪は、罰する。 第70条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の3倍が100万円を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。 一 第8条の規定に違反して支払等をしたとき。 二 第9条第1項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。 三 第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定に違反して支払等をしたとき。 四 第16条の2の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。 五 第17条の2第2項(第17条の3、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。 六 第19条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 七 第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 八 第22条第1項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 九 第22条第2項の規定に違反して経理したとき。 十 第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。 十一 第23条第3項又は第5項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。 十二 第23条第7項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。 十三 第23条第9項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。 十四 第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十五 第24条の2の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十六 第25条第3項の規定に基づく命令の規定によ る許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。 十七 第25条第5項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。 十八 第25条第6項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。 十九 第25条の2第1項又は第2項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。 二十 第25条の2第3項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。 二十一 第25条の2第4項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。 二十二 第27条第1項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第28条第1項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十三 第27条第2項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第28条第2項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第29条第6項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十四 第27条第8項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び第28条第7項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
元のページ ../index.html#44