☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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第9章 罰 則 該違反行為の目的物の価格の5倍が3,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。 一 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第25条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。 二 第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第25条第4項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき又は第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。 3 第1項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。 第69条の7 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。 一 第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。 二 第25条第3項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。 三 第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。 四 第48条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。 五 第52条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。 2 前項第二号(第25条第3項第一号イに係る部分に要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。 一 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。 二 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 5 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 (経過措置) 第69条の5 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第69条の6 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が2,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。 一 第25条第1項又は第4項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。 二 第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当

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