☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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意見を述べることができる。 一 第16条第1項又は第25条第6項 主務大臣 二 第21条第1項 財務大臣 三 第24条第1項、第48条第3項又は第52条 経済産業大臣 四 第25条第1項から第4項まで又は第48条第1項若しくは第2項 経済産業大臣 五 第27条第3項又は第27条の2第3項 財務大臣及び事業所管大臣 六 第28条第3項又は第28条の2第3項 財務大臣及び事業所管大臣 (外国執行当局への情報提供) 第69条の4 財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第27条及び第28条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第27条及び第28条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。 2 財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。 二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。 三 当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。 3 第1項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 4 財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの2 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定は、適用しない。 3 第1項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。 (主務大臣等) 第69条の2 この法律における主務大臣は、政令で定める。 2 この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。 第69条の3 次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 一 主務大臣 第16条第1項又は第25条第6項 二 財務大臣 第21条第1項 三 経済産業大臣 第24条第1項、第25条第1項から第4項まで、第48条又は第52条 四 財務大臣及び事業所管大臣 第27条第3項、第27条の2第3項、第28条第3項又は第28条の2第3項 2 外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、

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