第7章 行政手続法との関係 第7章の2 審査請求 第8章 雑 則 第57条から第64条まで 削 除 (公正取引委員会の権限) 第65条 この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の適用又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。 (政府機関の行為) 第66条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。 (許可等の条件) 第67条 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (立入検査) 第68条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。 2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (権限の委任) 第68条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。 (事務の一部委任) 第69条 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 (指導及び助言) 第55条の11 経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第55条の12 経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (行政手続法の適用除外) 第55条の13 第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。 第56条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。 2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。 4 前3項に定めるもののほか、第1項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。
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