☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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(勧告及び命令) 第55条の9の4 主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 第17条の2第2項の規定は、前項の規定による命令(第55条の9の2第2項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第17条の2第2項中「前項」とあるのは「第55条の9の4第2項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。 (輸出者等遵守基準) 第55条の10 経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。 2 輸出者等遵守基準は、第25条第1項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。 3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。 4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。 第6章の3 輸出者等遵守基準 を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第21条第1項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第3項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。 一 電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第2条第10項第四号に掲げる行為 二 電子決済手段等取扱業者 銀行法第2条第17項各号に掲げる行為 三 信用金庫電子決済等取扱業者 信用金庫法第85条の3第2項各号に掲げる行為 四 信用協同組合電子決済等取扱業者 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の3第2項各号に掲げる行為 2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 一 第16条第1項及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 二 第16条第5項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。) 三 顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引 四 第21条第1項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引 五 第24条第1項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引 3 外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。 (指導及び助言) 第55条の9の3 主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第17条(第17条の3及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

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