第6章の2 報 告 等 止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。 一 当該違反者が法人である場合 その役員及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその使用人であつた者 二 当該違反者が個人である場合 その使用人及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその使用人であつた者 (税関長に対する指揮監督等) 第54条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。 2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。 (支払等の報告) 第55条 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は資金移動業者を経由してするものとする。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。 第55条の2 削 除 許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。 2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、1年(第10条第1項に規定する対応措置(第48条第3項又は前条に係るものに限る。)に違反した者にあつては、3年)以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。 3 第1項又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第1項に規定する第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。 4 第1項又は第2項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁
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