☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
36/48

第6章 外国貿易 (輸出の原則) 第47条 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。 (輸出の許可等) 第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。 3 経済産業大臣は、前2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。 第49条及び第50条 削 除 (船積の非常差止) 第51条 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。 (輸入の承認) 第52条 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。 (制裁) 第53条 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。 一 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。 二 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。 4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。 5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。 6 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質に鑑み、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。 7 第27条第7項から第12項までの規定は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。 第31条から第46条まで 削 除

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る