は保有するものとみなして、前各項及び次条第5項の規定を適用する。 7 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び次条第5項の規定を適用する。 (措置命令) 第29条 財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。 一 第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた場合 二 第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行つた場合 2 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。 3 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、第27条第7項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第27条第10項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内ては、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。 9 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第7項まで及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。 (特定取得の届出の特例) 第28条の2 外国投資家(第26条第1項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、特定取得のうち、国の安全等に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守しなければならない。 2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。 3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 5 前2項に定めるもののほか、第3項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 6 特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しく
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