対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。 12 第5項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 13 特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。 14 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第12項まで及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。 (対内直接投資等の届出の特例) 第27条の2 外国投資家(第26条第1項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第26条第2項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで及び第九号(第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為に限る。以下この条及び第29条第5項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。 2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。 3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。 6 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。 7 第5項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。 9 第7項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第3項又は第6項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して4月(同項の規定により延長された場合にあつては、5月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。 10 第5項の規定による勧告を受けたものが、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は第6項の規定により延長された期間の満了する日までとする。 11 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第7項の規定による
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