☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第9項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第1項又は第2項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第4項の規定による勧告、第6項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第9項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。 (経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引) 第24条 経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第20条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。 2 前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第21条第2項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。 3 特定資本取引について第1項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して20日以内とする。 一 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。 二 国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。 5 前項の規定による勧告を受けた者は、第3項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。 6 第4項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 7 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。 8 第6項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第3項又は第5項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。 9 第4項の規定による勧告を受けた者が、第6項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第4項の規定による勧告を行つた日から起算して20日以内とする。 10 前各項に定めるもののほか、対外直接投資の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 11 第1項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第21条第1項又は第2項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第1項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第6

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