☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
26/48

という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。 2 第18条第2項から第4項まで及び第18条の2から第18条の4までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。 (両替業務を行う者への準用) 第22条の3 第18条第2項から第4項まで、第18条の2から第18条の4まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第55条の9の2第1項において「両替業者」という。)「が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。 (対外直接投資) 第23条 居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。 2 この条において「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。 3 第1項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。だだし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。 4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、接投資を行うことについて第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第1項に規定する事態又は第2項各号に掲げる事態のほか、同条第4項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。 (資本取引等の制限) 第22条 財務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。 2 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、同条第3項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。 (銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等) 第22条の2 銀行等、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第55条の3において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項及び第55条の9の2第1項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第20条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」

元のページ  ../index.html#26

このブックを見る