☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。 (本人確認記録の作成義務等) 第18条の3 銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。 2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。 (本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置) 第18条の4 財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第18条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (資金移動業者への準用) 第18条の5 第18条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。 (電子決済手段等取引業者等への準用) 第18条の6 第18条から第18条の4までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、第18条第1項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電子決済手段等の移転等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、同条第2項及び第3項、第18条の2、第18条の3第2項並びに第18条の4中「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と読み替えるものとする。 2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第16条の2の表の1の項から4の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、第18条から前条までの規定は、適用しない。 るとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第16条の2の表の1の項から4の項までの下欄に定める行為(電子決済手段の移転を除く。第18条の6第2項において同じ。)を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、前3条の規定は、適用しない。 (銀行等の本人確認義務等) 第18条 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。 一 自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日 二 法人 名称及び主たる事務所の所在地 2 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。 3 顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第1項の規定を適用する。 4 顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この項から第22条の3までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。 (銀行等の免責) 第18条の2 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替

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