☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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る。)又は資金決済に関する法律第2条第10項第四号に掲げる行為 一 当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。) イ当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客 ロ他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客 二 当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等 銀行法第2条第17項第一号に掲げる行為 信用金庫法第85条の3第2項第一号に掲げる行為 協同組合における金融事業に関する法律第6条の4の3第2項第一号に掲げる行為 暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。) 一 当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。) イ 当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客 ロ 他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客 二 当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第2条第17項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等 第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、第55条の3第2項及び第55条の9の2第1項第一号において同じ。) 二 電子決済等取扱業者(銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第55条の9の2第1項第二号において同じ。) 三 信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の3の2第1項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第55条の9の2第1項第三号において同じ。) 四 信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の4の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第55条の9の2第1項第四号において同じ。) 五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第16項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び第55条の3第2項において同じ。) 替取引を行つてはならない。 一 第16条第1項から第3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。 二 第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された第20条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。 三 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等 当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。 (確認のための是正措置等) 第17条の2 財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(第55条の9の2第2項第三号に掲げるものを除く。)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。 2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。 (資金移動業者への準用) 第17条の3 前2条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。 (電子決済手段等取引業者等への準用) 第17条の4 第17条及び第17条の2の規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と、第17条の2第1項中「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と、同条第2項中「外国為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。 2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転す(銀行等の確認義務) 第17条 銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為

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