一 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法 電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転等が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限 (支払等) 第16条 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。 2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、支払が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。 3 前2項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払等が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。 4 前3項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の2以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該2以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。 5 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。 (支払等の制限) 第16条の2 主務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第21条第3項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいい、同法第37条の2第2項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
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