☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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ロ 暗号資産(資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいう。第16条の2の表の5の項の下欄において同じ。) 十 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。 十一 「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。 十二 「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。 十三 「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。 十四 「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第8項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第21項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。 十五 「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。 十六 「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。 2 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。 (外国為替相場) 第7条 財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。 3 財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。 (通貨の指定) 第8条 この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。 (取引等の非常停止) 第9条 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。 第10条 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要が あるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。 2 政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から20日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。 3 政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。 第11条から第15条まで 削 除 第2章 我が国の平和及び安全 第3章 支 払 等 の維持のための措置

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