☆安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕下巻_サンプル
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法律第228号 昭和24年12月1日 最終改正 令和4年法律第68号 令和7年6月1日 目 次 第1章 総則(第1条-第9条) 第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条-第15条) 第3章 支払等(第16条-第19条) 第4章 資本取引等(第20条-第25条の2) 第5章 対内直接投資等(第26条-第46条) 第6章 外国貿易(第47条-第54条) 第6章の2 報告等(第55条-第55条の9) 第6章の2の2 外国為替取引等取扱業者遵守基準(第55条の9の2-第55条の9の4) 第6章の3 輸出者等遵守基準(第55条の10―第55条の12) 第7章 行政手続法との関係(第55条の13) 第7章の2 審査請求(第56条-第64条) 第8章 雑則(第65条-第69条の5) 第9章 罰則(第69条の6-第73条) 附 則 (目的) 第1条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 第2条から第4条まで 削 除 (適用範囲) 第5条 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。 (定義) 第6条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。 三 「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。 四 「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。 五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。 六 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。 七 「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 イ 銀行券、政府紙幣及び硬貨 ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状 ハ 証票、電子機器その他の物(第19条第1項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。) ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 八 「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。 九 「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。 イ 電子決済手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する電子決済手段をいう。第16条の2の表の1の項の下欄、第17条の4第2項及び第18条の6第2項において同じ。) 第1章 総 則 外国為替及び外国貿易法

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