生体高分子 以下のいずれかに該当するものをいう。 生体触媒 生体化合物のうち特定の物質に結合し、分解を促進するものであベクター 遺伝物質を親細胞に組み込む媒介体をいう。 輸出令別表第1の1の項(15)中の試験装置 輸出令別表第1の1の 項(15)の部分品 輸出令別表第1の1の項(16)中の試験装置 輸出令別表第1の1の項(16)の部分品若しくは附属品 附 属 品 (1項許可) 全 地 域 少 額 特 例 な し [ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 〈解釈〉 部 分 品事 項 規制対象地域 内 容 る。)(X1は当該アルカンの炭素数から1を減じた数を、X2は当該アルカンの炭素数と等しい数を表すものとする。)を含む。 イ 酵素 ロ モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、抗イディオタイ プ抗体 ハ レセプター って、人為的な選択又は遺伝子操作を経て生産されたものをいう。 試験、検査、測定又は選別を行う装置をいう。 連続式硝化機を含む。 試験、検査、測定又は選別を行う装置及び訓練用の標的(輸出令別表第1の1の項(7)、(8)又は(9)に属するものを除く。)をいう。 治具を含む。 他の用途に用いることができるものを除く。
元のページ ../index.html#44