地雷探知機を除く。 次のいずれかに該当するものを除く。 イ「銃砲弾」の項の右欄に掲げるもの ロ 自動車用エアバッグガス発生器であって、民生用自動車に用いるもの ハ 自動車用シートベルト引っ張り固定器であって、民生用自動車に用いるもの ニ 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。 以下「施行規則」という。)第1条の4第七号に規定する経済産業大臣が指定するもの(平成24年経済産業省告示第14号) ホ 施行規則第1条の5第一号に規定するがん具用煙火 ヘ 施行規則第1条の5第六号に規定する緊急保安炎筒であって、民生用自動車に用いるもの ト 航空機用の火工品であっ て、航空法(昭和27年法律第 231号)第10条の規定に基づく 耐空証明又は第12条の規定に 基づく型式証明を受けた民間 航空機に用いるもの [ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 〈解釈〉 し、若しくロ ミサイルランチャー ハ 軍用火炎放射器 ニ 軍用の煙幕、ガス又は照 明弾の投射装置 産業用の発破器を含む。 第149号)第2条第1項に掲げる火薬、爆薬又は火工品(輸出令別表第1の1の項(1)及び(2)に該当するものを除く。)を含む。 次のいずれかに該当するもの は発射する装置 輸出令別表 第1の1の 項(2)の附属品 火 薬 類 火薬類取締法(昭和25年法律 軍用燃料
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