★安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕上巻_サンプル
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[ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 〈解釈〉 ト ミサイル チ 爆雷 リ 焼夷弾 ヌ イからリまでに該当する爆発物の子弾 ル 反応材料であって、次のいずれかに該当する粉末(粒子の最大径が250マイクロメートル未満のものに限る。)若しくはこれらを混合したもの又はこれらの粉末からなる成型品 (一)アルミニウム (二)ニオブ (三)ほう素 (四)ジルコニウム (五)マグネシウム (六)チタン (七)タンタル (八)タングステン (九)モリブデン (十)ハフニウム (十一)ナノテルミット 注:イ 反応材料とは、高いせん断速度でのみ発熱反応を発生させ、弾頭のライナー又は外殻として使用するために設計されたものをいう。 ロ 粉末とは、例えば、高エネルギーボールミルによる粉砕過程を経て製造されたものをいう。 ハ 成型品とは、例えば、選択的レーザー焼結で製造されたものをいう。 次のいずれかに該当するものを含む。 イ 軍用ロケットランチャ ー、ロケット砲 輸出令別表第1の1の項(2)のこれを投下

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