★安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕上巻_サンプル
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[ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 〈解釈〉 は狩猟用のもの ロ 救命銃(携行式の救命銃であって、爆発物又は通信回路を含まず、かつ、射程距離が500メートル以下のものとして設計されたものを除く。)、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃 ハ 火砲、榴弾砲、大砲、迫撃砲、対戦車砲、無反動砲 又は火縄式銃砲に用いる銃砲弾であって、スポーツ用又は狩猟用のものを含む。 次のいずれかに該当するもの を含む。 イ スコープ ロ 着脱可能なカートリッジマガジン ハ 消音器又は減音器 ニ 銃座 ホ 消炎器 へ 電子画像処理を用いた光学式照準器 ト 軍用に特別に設計された光学式照準器 を含む。 イ 爆弾 ロ 魚雷 ハ 手榴弾 ニ 発煙弾 ホ ロケット弾 ヘ 地雷 銃砲弾 空気銃、散弾銃、ライフル銃輸出令別表第1の1の項(1)の附属品 爆発物 次のいずれかに該当するもの外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品のうち、船舶又は航空機で使用するように特に設計したものであって、関税法第23条に基づく積込み承認を受けたものを除く。 次のいずれかに該当するもの を除く。 イ 「銃砲」及び「銃砲弾」の項の右欄に掲げるもの ロ ピストルケース、散弾銃に用いるケース、クリーニングセット、リコイルパット、スリング、スリングスイーベル、アムニッション ケース又はスナップキャップ

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