銃 項 目 を含む。 イ ライフル銃、カービン銃、リボルバー、ピストル、自動拳銃、自動小銃、空気銃(準空気銃を含む。)、散弾銃又は火縄式銃砲であって、スポーツ用又 [ 1項貨物 ]武器 武器[ 1項貨物 ] 項 番 法規 1 「輸出令」 1 〈解釈〉 (1)銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 (2)爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 (3)火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 (4)火薬又は爆薬の安定剤 (5)指向性エネルギー兵器又はその部分品 (6)運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品 (7)軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 (8)軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品 (9)軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 (10)防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん (11)装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 (12)軍用探照灯又はその制御装置 (13)軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 (13の2)軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物 (14)軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 (15)軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 (16)兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (17) 軍用人工衛星又はその部分品 砲 次のいずれかに該当するもの外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品のうち、船舶又は航空機で使用するように特に設計したものであって、関税法第23条に基づく積込み承認を受けたものを除く。 5.安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト
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