★安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕上巻_サンプル
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項 番 法規 (1)輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計…………………… 5 「外為令」 「省令」 第17条 外為令別表の5の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれか……… (付表) 5 〈解釈〉 必要な 技術 付表の技術 外為令別表の5の項(1)に掲げる……… ……… 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項から第4項までの規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(4貿局第492号、以下「役務通達」という。)における外為令別表の解釈の略 編者注: この表は技術リストの見方を示すために説明用に作成したものです。 技術 「外国為替令」(政令第260号、以下「外為令」という。)の項番 外為令別表の略 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(通商産業省令第49号、以下「貨物等省令」という。)の略 省令の条番 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(輸出注意事項24第18号)別表2(技術、提供先国及び提出書類)の付表1及び付表2の技術(また、各該当省令の横にも(付表)と記載) 規制対象技術の提供先国に係る提出書類及び申請窓口については提出書類通達の別表2に基づき、 以下のように各項番毎にとりまとめております。 外為令別表の5の項の中欄に掲げる技術(ただし、別表2の付表1に掲げる技術を除く。) 外為令別表の5の項の中欄に掲げる技術(ただし、別表2の付表1に掲げる技術を除く。) (以下略) (注1)「技術」欄における「別表2の付表1に掲げる技術」とは、「提出書類通達」の別表2の 付表1に掲げる技術を指す。 (以下略) 外為令別表の中欄に掲げる技術 技 術 規制の性能レベル、特性若しくは………… 外 国 全地域 提供先国 提出書類 申請窓口 経済産業局 と地域① TA ち地域 TC 許可対象地域 「全地域」とは、外為令第17条第1項の規定に基づく許可対象提供先国であって、外為令別表の下欄に掲げる地域をいう。 外為令別表の中欄において、経済産業大臣が貨物等省令で定める技術 本省 【技術、提供先国及び提出書類】 〔技術リストの見方〕

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