★安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集〔改訂第30版〕上巻_サンプル
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注:ワッセナー・アレンジメント(The Wassenaar Arrangement) 冷戦終結を受け、ココム(1994年3月末に終了)後の新しい輸出管理体制について交渉が行なわれてきたが、1996年7月11日、12日の両日、オーストリアのウィーンにおいて、地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過剰な蓄積を防止することを目的に、通常兵器及び関連汎用品等の輸出管理を行うための「ワッセナー・アレンジメント」の設立につき合意が成立した。 日米欧等の旧ココム加盟国に露及び東欧諸国等を加えた42ヵ国が参加し、我が国においては、1996年8月23日付で政令が公布され9月13日に施行されている。 (参考)2025年8月1日現在の参加国 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、アイルランド、イタリア、日本、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スペイン、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国 輸出令別表第1の項番 1の項(1)~(17) 2の項(1)~(52) 3の項(1)~(3) 3の2の項(1)及び(2) 4の項(1)~(26) 5の項~15の項 16の項(1)及び(2) 規 制 対 象 地 域 (輸出令第1条第1項の許可) 全 地 域 (輸出令第1条第1項の許可) 全 地 域 全 地 域 全 地 域 全 地 域 (輸出令第1条第1項の許可) 全 地 域 (輸出令第1条第1項の許可) 全地域(輸出令別表第3に 掲げる地域を除く。) 我が国では、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第48条第1項及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)第1条第1項の規定に基づき、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 規制される貨物は、武器(防衛装備移転三原則に基づく)、大量破壊兵器関連汎用品(原子力、化学・生物兵器、ミサイル関連貨物)、通常兵器関連汎用品(ワッセナー・アレンジメント(注))及び補完品目(大量破壊兵器・通常兵器関連汎用品)がある。 輸出令別表第1の規制の内容を概略仕分けすると次のようになる。 貨 物 1. 武 器 2. 大量破壊兵器関連汎用品 ① 原子力関係 ② 化学兵器関係 ③ 生物兵器関係 ④ ミサイル関係 3. 通常兵器関連汎用品 (ワッセナー・アレンジメント) 4. 補完品目(大量破壊兵器・通常兵器関連汎用品) これらの規制貨物の具体的内容や輸出手続等については、輸出令別表第1の規定、規定の詳細を定める省令や通達(用語の解釈、その他)、許可不要特例、事務の取扱区分等を併せ考慮して判断する必要がある。 そこで、こうした規制の体系を一目で分るように一覧表にしたのが、「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト」である。本リストの見方は次の「貨物リストの見方」を参照されたい。 2.貨物リストについて

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