(2)特例品 別表第5に掲げる貨物であって、特定有害化学物質等(35の3の項)については、特例除外規定があるので留意の要。 なお、本表の商品見本等の欄の金額は、商品見本又は宣伝用物品としての無償の輸出について、承認不要の上限額(総価額)を記載。 (3)免除金額 品目により免除金額が適用されないものがあるので留意の要。 イ ダイヤモンド(1品目)、核燃料物質等(1品目)、廃棄物(1品目)、放射性同位元素(1品目)、漁業用船舶(1品目)、特定フロン等(1品目)、特定有害廃棄物等(1品目)、特定有害水銀使用製品等(1品目)、特定有害化学物質等(1品目)、ワシントン条約対象貨物(1品目)、輸出禁制物資等(8品目)については免除金額なし。 ロ 免除金額は総価額が、3万円(2品目)、5万円(2品目)、30万円(1品目)の3段階。
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