ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| JEITA JTA 日機輸 日商 |
(1) 高輸入関税 | ・カメラ製品の輸入関税率が高率で、周辺諸国からの密輸品の流入が多く、正常な販売活動を阻害している。国外への旅行者の持ち帰りハンドキャリーが多い。 ・日本の食料品に対する輸入規制は解除されたが、輸入関税が高額である。 ・ブラジルは輸入品に対して高関税を設定しているため、参入障壁となっている。 例:必要な設備を導入できず、設備改善による生産性の向上につながらない。 ・高率な各種関税のため、税負担が大きなビジネスの障害となっている。 |
・輸入関税引き下げに伴う諸関税率引き上げはやめて欲しい。 ・不正輸入、密輸入の取締りの強化・徹底。 ・水準の適正化検討をして頂きたい。 ・税率の適正化。 ・高率な税制の改善をお願いしたい。 |
・開発商工省貿易局「貿易統合システム」 ・ブラジル税法 |
| (対応) ・ブラジル政府は、比較的高い輸入関税と補助金により、情報通信技術(ICT)製品を保護しており、コンピュータ、プリンタ、モニタ、携帯電話などに対するブラジルの輸入関税は、平均で20〜24%となっている。2012年1月20日、ブラジル開発工業貿易省、携帯電話輸入規制を強化。 ・2010年5月5日、ブラジル財務省は企業の輸出を拡大するために、これまで、ブラジルの自動車メーカーは、生産促進措置として、輸入関税率が40%引き下げられており、現在、自動車部品の輸入関税率は14〜18%であるが、今日、自動車部品の輸入が急激に増加してきたことから、この優遇措置は廃止され、自動車部品の輸入関税率を40%引き上げ、「正常な水準」に戻すことが決定されたと発表した。新たな措置の狙いは、自動車部品の貿易赤字(2009年25億USドル、2010年60億ドルを予想)を削減することにある。但し、この新たな措置の実施には法律の制定が必要となる。 ・2011年12月7日、ブラジルとメキシコは二国間での戦略的経済統合協定交渉を開始した。 ・2012年9月4日、政府は鉄鋼製品、医薬品、石油化学製品、タイヤ、ガラスなど約100品目の輸入品の関税(現行関税率は10%台が中心)を最大25%引き上げる方針を発表した。メルコスールでの協議を経て、9月までに導入する見通し。 ・2015年8月31日〜9月1日、日本経団連とブラジル全国工業連盟(CNI)は、第18回日伯経済合同会議を開催し、日伯EPA締結に向けた共同研究報告書を発表した。日伯両国は物品貿易11分野を盛り込んだ包括的なEPAの成立を目指した交渉の開始に取り組むべきであると結論付けている。 (http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/074.html) ・2016年10月4日、5日の両日、日本経団連とブラジル全国工業連盟(CNI)は第19回日伯経済合同委員会を開催(於:日本・東京)。両国経済関係の強化に向けた活発な議論が行なわれた。 日伯双方の参加者から、日伯EPAは必要であり、一刻も早く検討されるべきであるとの見解が示された。加えて、日本側から、二国間投資協定は投資保護のみならず、投資自由化を含む包括的な協定にすべきとの提案が示された。今後、経団連とCNI間で2015年9月に作成した「日伯EPAに関する共同研究報告書」をベースに検討を進めていくこととした。 (http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2016/1020_08.html) ・2017年4月5日、第7回日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議を開催(於:リオデジャネイロ)。二国間の戦略的経済パートナーシップを更に推進し、両国間の経済関係を共に強化することが目的。 ・2018年4月4日、第8回日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議を開催(於:リオデジャネイロ)。日伯賢人より、「メルコスール・日本間の経済パートナーシップの強化、「産業競争力の強化」、「インフラ」、「エネルギー」について幅広い議論が交わされた。 第8回日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議最終提言書(平成30年4月4日) (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000361237.pdf) |
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| (改善) ・2012年9月13日、ブラジルCAMEX、一部技術及び資本財の輸入関税率を引き下げた(CAMEX決定第68号、CAMEX決定第69号)。 ・2013年9月17日、CAMEXは、情報技術、電気通信及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第73号、同第74号)。 ・2013年10月23日、CAMEXは、情報技術、電気通信及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第88号、同第89号)。 ・2013年11月4日、CAMEXは、情報技術、電気通信及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第91号、同第92号)。 ・2013年12月27日、CAMEXは、情報技術、電気通信及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第119号、同第120号、同第121号)。 ・2014年3月17日、CAMEXは、情報技術、電気通信及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第19号、同第20号)。 ・2014年4月9日、CAMEXは、一部資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第23号)。 ・2014年4月28日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第34号、同第35号)。 ・2014年5月22日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第37号、同第38号)。 ・2014年6月23日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第43号、同第44号)。 ・2014年7月22日、CAMEXは、銅錫合金板の輸入関税率を一時引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第56号)。 ・2014年7月28日、CAMEXは、一部の炭素鋼板(厚板)及び情報技術製品、電気通信機器、資本財の輸入関税率を一時引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第57号、同第58号、同第59号)。 ・2014年8月12日、CAMEXは、一部クレーン車等の輸入関税を供給不足のため、一時引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第63号)。 ・2014年9月12日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げる決定を官報告示した(CAMEX決定第79号、同第80号)。 ・2014年12月10日、ブラジルCAMEXは、伯国内で供給不足に陥っている産品(炭酸バリウム、ポリ(ビニルブチラール)製のもの、アルミニウム板・ストリップ等)の輸入関税率を一時引き下げ。(CAMEX決定第115号) ・2014年12月19日、CAMEXは、一部自動車部品、情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げ(Resolutions n. 116/2014, 117/2014、 118/2014)。 ・2015年1月16日、CAMEXは、伯国内で供給不足に陥っている産品(アルミニウム合金の板、シート及びストリップ等)の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2015年2月2日、CAMEX、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を2%に引き下げ(Resolutions n. 7/2015、 n. 8/2015)。 ・2015年3月、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)第55号付属書II(通称:メキシコ−ブラジル自動車協定)第5次改定議定書の合意・署名。2019年3月18日まで無関税割当を設定。 ・2015年3月9日、メキシコとブラジルは、墨伯自動車協定の4年延長で合意;自動車及び自動車部品について、無関税輸出の上限枠を設ける現行措置(一部軽微修正)を2019年3月まで延長(当該修正は2015年3月19日より適用)。 ・2015年5月、ブラジル・メキシコ経済補完協定(ACE53)交渉開始。2018年上期中の合意を目指す。 ・2015年5月22日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を2%に引き下げ(Resolutions n. 44 and 45/2015)。 ・2015年5月27日、ブラジルとメキシコは、貿易投資促進協定に署名;ラテンアメリカ統合連合(ALADI)に基づく墨伯経済補完協定(ACE)53号の格上げ交渉開始でも合意。 ・2015年6月22日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げ(Resolutions n. 54 and 55/2015)。 ・2015年6月25日、ブラジルとアルゼンチンは、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)二国間経済補完協定(ACE)14号第41次追加議定書に署名;亜伯自動車貿易協定の現行諸条件(貿易比率1.50のFlex協定等)を2016年6月30日まで1年間延長。 ・2015年9月1日、CAMEX、一部情報技術製品・通信機器及び資本財の輸入関税率を一時引き下げ(Resolutions n. 85 and 86/2015)。 ・2015年12月18日、CAMEXは、一部情報技術製品及び資本財の輸入関税率を引き下げ(Resolutions n. 116 and 117/2015)。 ・2016年1月26日付法令8655によりブラジル・ウルグアイ経済補完協定(ACE2)において、2016年から台数枠撤廃。自動車及び自動車部品を貿易自由化。 ・2016年3月29日、CAMEXは、一部資本財、情報技術製品、自動車部品、電気自動車、化学品(メタノール)の各輸入関税率を一時引き下げ(CAMEX2016年決定第21号〜24号・27号・28号);ポリエチレンテレフタレートに対する輸入関税率一時引き下げを取り消し(4度目)(CAMEX2016年決定第26号)。 ・2016年4月22日、CAMEXは、ブラジル及びメルコスールで生産されていない一部自動車部品の輸入関税率を引き下げ(CAMEX決定2016年第35号)。 ・2016年6月29日、アルゼンチンとブラジルは、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)二国間経済補完協定(ACE)14号第42次追加議定書に署名した。亜伯自動車貿易協定の現行諸条件(貿易比率1.50のFlex協定等)を2020年6月30日まで4年間延長。 2016年7月1日、改定について合意・署名。2020年6月30日まで無関税割当を設定。 ・2016年10月31日、CAMEXは、ブラジル及びメルコスールで生産されていない一部自動車部品の輸入関税率を引き下げ(CAMEX決定2016年第103号)。 ・2016年11月1日、CAMEXは、一部資本財、情報技術製品、通信機器の各輸入関税率を一時引き下げ(CAMEX決定2016年第107号・108号)。 ・2016年12月28日、メキシコ経済省は、ブラジル・メキシコ自動車協定ACE第55号付属書IIの第6次改定議定書を官報公示・即日適用。対伯自動車部品貿易における特恵関税適用条件となる原産地規則を緩和へ。品目に応じて域内原産割合(RVC)が原則35%から10〜30%に引き下げられる(2019年3月18日までの時限措置)。 ・2017年5月8日、CAMEXは、一部自動車部品・機械の輸入関税率を一時引き下げ(CAMEX決定2017年第36号及び決定第38号);自動車・化学・鉄鋼分野の一部製品につきメルコスール対外共通関税率(CET)を修正(CAMEX決定2017年第35号);一部化学製品・繊維に暫定的関税割当を設定(CAMEX決定2017年第34号)。 ・2017年8月17日、CAMEXは、一部資本財及び情報技術製品の輸入関税率を引き下げ(CAMEX決定2017年第64号)。 ・2017年9月22日、CAMEXは、一部自動車部品・資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を一時引き下げ(CAMEX2017年決定第76号・77号・78号)。 ・2017年10月18日、CAMEXは、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を一時引き下げ(CAMEX2017年決定第80号・81号)。 ・2017年12月13日、CAMEXは、ブラジルCAMEX、一部自動車部品・資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2017年6月29日、CAMEXは、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2018年8月6日、CAMEXは、一部自動車部品の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2018年10月3日、CAMEXは、先の決定(CAMEX決定2014年第116号)に基づき輸入関税引き下げ対象となっている自動車部品リストを修正した。伯国内で生産されない一部自動車部品に対する輸入関税率を2%に引き下げ。 ・2018年10月3日、CAMEXは、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2020年6月30日まで一時引き下げ。 ・2018年11月12日、CAMEXは、一部自動車部品・資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2018年12月10日、CAMEXは、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2020年6月30日まで一時引き下げ。 ・2019年2月28日、ブラジル経済省貿易・国際関係特別局(SECEAI)、一部情報通信技術(ICT)製品及び資本財の輸入関税率を2020年12月30日まで一時引き下げ。 ・2019年7月24日、ブラジル経済省貿易国際関係特別局(SECINT)、中国製のオーステナイト系ステンレス継目鋼管に対するAD税を賦課(5年間延長);台湾製については、ADサンセットレビューを終了。 ・2019年9月16日、ブラジル経済省貿易国際関係特別局(SECINT)、一部情報通信技術(ICT)製品及び資本財の輸入関税率につき、それぞれ2020年12月31日と2021年12月31日まで一時引き下げ。 ・2019年10月1日、ブラジル経済省貿易国際関係特別局(SECINT)、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2021年12月31日まで一時引き下げ。 ・2019年10月24日、ブラジルCAMEX、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2021年12月31日まで一時引き下げ。 ・2019年11月29日、ブラジルCAMEX、中国製の拡声器に対する確定AD税賦課を延長。 ・2020年1月9日、ブラジルCAMEX、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2021年12月31日まで一時引き下げ。 ・2020年2月3日、ブラジルCAMEX、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2021年12月31日まで一時引き下げ(2020年1月に続き今年2度目)。 ・2020年2月19日、ブラジルCAMEX、一部資本財及び情報通信技術(ICT)製品の輸入関税率を2021年12月31日まで一時引き下げ。 |
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| 自動部品 日商 日製紙 |
(2) 輸入品への複雑かつ高率の課税 | ・案件により免税となることもあるが、輸入税に加えて付加価値税、商品流通サービス税、工業製品税、サービス税(役務の輸入の場合)等の税金が課税され高いコストとなる。 ・輸入税に加え付加価値税等の各種税金が課税されるが、その適用が不明確であり、また税率も高い。 |
・税制の簡素化及び税率の削減。 ・税制の簡素化及び税率の削減。 |
・税法 ・ブラジルの関税・内国税制度 ・2017年IPI税率表(TIPI) TABELA DE INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TIPI) https://guiatributario. files.wordpress.com/ 2016/12/tipi-20171.pdf |
| (対応) ・2017年8月28・29日の両日、第20回日本ブラジル経済合同委員会を開催(於:ブラジル・クリチバ)。経団連とブラジル全国工業連盟(CNI)が2015年9月に作成した「日伯EPAに関する共同研究報告書」を次回の合同委員会までにアップデートしていくことで合意。 ・2018年7月23・24の両日、第21回日本ブラジル経済合同委員会を開催(於:日本・東京)。 日伯双方は、自由で開かれた国際経済秩序の維持、強化が重要であるとの認識を共有した。そのうえで、両国間のさらなる貿易・投資の拡大に向けて、日本とメルコスールとの経済連携協定(EPA)の早期交渉開始を両国政府に働きかけるべく、2017年開催の第20回合同委員会での合意に基づき、経団連とCNIが共同で作成した「日メルコスールEPAに関する共同報告書」をメルコスール4カ国の駐日大使出席のもと採択した。 −「日本メルコスール経済連携協定へ向けたロードマップ」(http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/062.html) −経団連・ブラジル全国工業連盟共同報告書(抄訳)(http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/062.html) Roadmap for an Economic Partnership Agreement between Japan and Mercosur |
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| 日機輸 |
(3) アンチダンピング措置 | ・Resolucao 119とCAMEX 70/2015は輸入冷蔵庫ガラスのアンチダンピング料を免除。ブラジルの工場は地元企業からガラスを購入。 ・中国製のガラス(HS Code 7007.19.00)に対するアンチダンピング措置。 CAMEXは2019年まで適用。ブラジルではガラスは現地企業から購入(ダンピング防止手数料はこの場合、不適用)。 ・スペイン製、ドイツ製のイソシアネート(ポリウレタンの材料になる化合物:(HS Code 3909.30.20)に対し2015年にアンチダンピング措置が取られる見込み。NCMが変更。現在、アンチダンピング手数料は不適用。 |
・RESOLUCAO CAMEX 46 - Jul,4,2014 ・CIRCULAR SECEX 59, Oct,10,2014 ・Resolucao CAMEX no 119, de 18 de dezembro de 2014. ・Resolucao 119 ・Portaria CAMEX 70/2015 |
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| (対応) ・2007年6月、貿易審議会(CAMEX) は、中国を原産地とする卓上ファンの輸入に対して確定AD税を課す決定(AD税は2007年8月7日に発効、最大5年間有効、AD税率は45.24%)、電気アイロンの輸入に対して1台当たり4.82USドルの確定AD税を課す決定、スピーカーの輸入に対して重量1キログラム当たり2.75USドルの暫定AD税を課す決定、櫛(髪用)の輸入に対して重量1キログラム当たり14.49USドルの暫定AD税を課す決定を公布した。 ・2007年12月13日、貿易審議会(CAMEX)は、中国原産のNMC関税分類番号8518.21.00、8518.22.00と8518.29.90のシングル・ラウド・スピーカーに確定ダンピング関税を徴収する決議第66号を官報に公布した。このダンピング税は、2007年12月13日から最長5年間有効である。ダンピング税率は、キログラム当たり2.35米ドルである。 ・2010年8月18日、CAMEXはブラジルの貿易救済措置を迂回する活動の防止を目的として、第三国から輸入され且つアンチダンピング税(AD税)又は相殺関税の対象となる製品の部分品、部品及び構成部品に対するAD税及び相殺関税の適用に関する2010年8月17日付け決定第63号(Gazette Resolution No. 63(http://www.jmcti.org/kaigai/Latin/index.htm))を公布した(即日施行)。決定第63号が定義する「迂回活動」とは、(1)同一の製品又はすべての点で同様ではないが、貿易救済措置の対象となっている製品の性質と酷似した製品の生産に使用される部分品、部品又は構成部品のブラジルへの輸入、(2)貿易救済措置の対象となる国を原産とする部分品、部品又は構成部品を使用して第三国で生産された製品のブラジルへの輸入、(3)その使用法や最終的な用途を変更しない僅かな修正を施した製品のブラジルへの輸入、又は(4)貿易救済措置の執行を損なうあらゆる活動をいう。決定第63号は、新たな迂回防止措置の実質的な規則及び範囲を事実上定めているが、迂回防止措置のための調査とその結果としての貿易救済措置の申請、執行、定期的見直しの方法に関するそれぞれの手続き規則は未だ国際貿易局(SECEX)から公布されておれず、いつ公布されるかも明らかでない。決定第63号は、中国産品が第三国を経由してブラジルの貿易救済措置を迂回している反面、中国からの輸入品が大幅に減少しているとするブラジルの国内産業からの訴えを受けて公布されたものである。ブラジル当局によると、特に迂回活動が疑われる製品は、履き物、ヘアブラシ、自転車などであるという。 ・2013年、ブラジル開発商工貿易省は、新アンチダンピング規則を導入した。 ・2013年11月4日、CAMEXは決定第94号にて、中国製の継ぎ目なし炭素鋼管に対するアンチダンピング税適用の最終決定を発表した。 ・2014年4月22日、ブラジル開発商工省貿易局は、中国、ウクライナ製低炭素及び低合金熱間圧延鋼板へのアンチダンピング税迂回調査を開始した。 ・2014年6月18日、CAMEXは、ウクライナ製オイル・ガスパイプライン用継目無炭素鋼管に暫定アンチダンピング税を賦課する決定を発表した(CAMEX決定第41号)。 ・2014年8月20日、CAMEXは、中国・韓国・台湾製無方向性ケイ素電気鋼板対するアンチダンピング税賦課を一時停止する決定を公布した(CAMEX決定第74号)。 ・2014年12月1日、ブラジル外国貿易局(SECEX)は、ドイツ・南アフリカ・台湾製アクリル酸ブチルに対するアンチダンピング調査を開始(SECEX回章2014年第73号)。 ・2014年12月8日、ブラジル外国貿易局(SECEX)、中国製の金属マグネシウム塊に関するADサンセットレビューを開始(SECEX回章2014年第75号)。 ・2014年12月15日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)、中国・パキスタン製キューティクルニッパーに対するAD調査を開始(SECEX回章2014年第77号)、(2014年12月15日公布)。 ・2014年12月19日、ブラジルCAMEXによるアンチダンピング(AD)税賦課等に関する決定: −中国・南ア・韓国・ウクライナ製の厚板に対するAD税を中国製ペイント塗布厚板及び中国・ウクライナ製のホウ酸含有の厚板にまで適用対象を拡大することとし、中国の一部鉄鋼メーカー・輸出業者に対する迂回防止見直しを終了。AD税賦課期間については原期間を延長せず。 −米国製のアクリル酸ブチルに対するAD税の賦課期間を5年間延長 −サウジ・エジプト・中国・UAE・米国・メキシコ製のフロート版透明ガラスに対して確定AD税を賦課 −中国産の陶磁製タイルに対して確定AD税を賦課 ・2014年12月22日、ブラジルCAMEXは、タイ製ポリカーボネート樹脂に対するAD税賦課の一時停止を延長する決定を公布。 ・2015年1月16日、ブラジルCAMEXは、伯国内で供給不足に陥っている産品(アルミニウム合金の板、シート及びストリップ等)の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2015年1月30日、ブラジルCAMEXは、中国製の小型黒鉛電極に対するAD税賦課を5年間延長する決定を公布ブラジルCAMEX、中国製の小型黒鉛電極に対するAD税賦課を5年間延長する決定を公布。 ・2015年1月30日、ブラジルCAMEXは、スウェーデン製の亜鉛メッキ鋼線に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定。 ・2015年4月24日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、韓国製のエラストマーゴムチューブに対するアンチダンピング調査を終結(AD税賦課せず)。 ・2015年5月4日、ブラジルCAMEXは、中国製のバス・大型トラック用空気ラジアルタイヤ(新品)に対するAD税の賦課期間を5年間延長。 ・2015年5月4日、ブラジルCAMEXは、中国・韓国製アークフェライト磁石に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定(調査終結、AD税賦課)。 ・2015年5月12日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製ペイント塗布厚板及びドイツ・米国製の化学化合物に対するアンチダンピング(AD)税の課税対象範囲を決める調査を開始。 ・2015年5月22日、ブラジルCAMEXは、中国・エジプト・インド製PETフィルムに対して確定AD税を賦課(5年間)。 ・2015年6月15日、ブラジル開発商工省貿易局は、中国製厚鋼板に対するAD迂回防止見直しを開始。 ・2015年6月18日、ブラジルCAMEXは、伯国内で供給不足に陥っている一部化学品(リグニンスルホン酸塩、フェロモリブデン、イソプロピルアミン及びその塩、ジメチルアミン)の輸入関税率を一時引き下げ。 ・2015年6月22日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国・台湾・インド・インドネシア製のPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂に対するアンチダンピング調査を開始。 ・2015年7月6日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、ドイツ製エチレングリコールモノブチルエーテルに対するAD調査を開始。 ・2015年7月10日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、バーレーン及びペルー製PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに対するアンチダンピング調査を開始。 ・2015年8月31日、ブラジルCAMEXは、中国製厚鋼板に対するAD迂回防止見直しを終了;中国製厚鋼板へのAD税を同国製のクロム添加厚鋼板に適用対象拡大へ。 ・2015年9月14日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の継目無し炭素鋼鋼管に対するアンチダンピング調査を開始。 ・2015年9月25日、ブラジルCAMEXは、中国・台湾・ドイツ・南アフリカ製アクリル酸ブチルに対して確定AD税を賦課(2015年9月25日より5年間)。 ・2015年12月21日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の圧延平鋼(熱間圧延、熱間押出し・引抜き)に対するアンチダンピング調査を開始。 ・2015年12月21日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の空気タイヤに対するアンチダンピング調査を開始。 ・2016年1月11日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、ロシア・南アフリカ製のノルマルブチルアルコール(N-ブタノール)に対するアンチダンピング調査を開始。 ・2016年1月11日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の自動車ガラスに対するアンチダンピング調査を開始。 ・2016年1月27日、ブラジルCAMEXは、中国製の継目無し炭素鋼鋼管に対して暫定AD税を賦課。 ・2016年4月22日、ブラジルCAMEXは、インド製PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに対して相殺関税を賦課(5年間)。 ・2016年4月22日、ブラジルCAMEXは、ドイツ製エチレングリコールのモノブチルエーテル (EBMEG)に対して確定AD税を賦課(5年間)。 ・2016年4月22日、ブラジルCAMEXは、ブラジル及びメルコスールで生産されていない一部自動車部品の輸入関税率を引き下げ。 ・2016年5月10日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、ロシア・南アフリカ製のノルマルブチルアルコール(N-ブタノール)に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。 ・2016年5月10日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の自動車ガラスに対するアンチダンピング調査でクロの仮決定。 ・2016年10月31日、ブラジルCAMEXは、ブラジル及びメルコスールで生産されていない一部自動車部品の輸入関税率を引き下げ。 ・2018年7月27日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国・台湾製オーステナイト系ステンレス継目鋼管に対するADサンセットレビューを開始。 ・2018年11月1日、ブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、中国製の石油・ガスパイプライン用ラインパイプに対するADサンセットレビューを開始。 ・2019年7月24日、ブラジル経済省貿易国際関係特別局(SECINT)、中国製のオーステナイト系ステンレス継目鋼管に対するAD税を賦課(5年間延長)。台湾製については、ADサンセットレビューを終了。 |
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| JEITA 日機輸 日商 |
(4) 仲介貿易の不許可 | ・客先を輸入貨物の荷受け人として貨物を直接出荷し、代金決済は国内(ブラジル)にある子会社を通じて行うような仲介(三角)貿易が不可能。 | ・仲介貿易を許可していただきたい。 | |
| JEITA 日機輸 |
(5) 中古品と新品への無差別な関税賦課 | ・新品、中古品に関わらず「本、パンフレット、雑誌、衣類、靴」以外は課税されてしまう。(但し新品の衣類、靴は課税) | ・水準の適正化検討をして頂きたい。 | |
| 日機輸 |
(6) 中古機械設備の輸入規制、申請手続の煩雑 | ・中古品の輸入通関に際し、インボイス上アイテム毎に重量、メーカー名、原産国を記載しなければならない。 | ・通関規則 ・開発商工省通達12/99、同9/00 |
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| (対応) ・1997年以前に生産された中古自動車は事前許可が必要。 ・中古車輸入は事実上許可が得られない状況にある。 ・中古品の輸入は、非自動輸入許可(Licenca Nao Automatica de Importacao)の対象となっており、輸入許可申請に当たって査定鑑定書などの添付を要する。 ・中古機械設備の輸入を禁止する明確な法律は存在しないが、輸入者が中古財輸入を認める法令91年通達8号に基づき中古車の輸入を申請しても、当該通達が生産財の中古財輸入を想定しているため、開発商工省貿易局(MDIC/SECEX)がほぼ全ての申請を却下する。 |
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| 時計協 日商 |
(7) I/L取得の高コスト | ・I/L取得に掛る費用としてインボイス価格の1.96%徴収(但し、輸入部品総額のランクで異なる)されているが、手数料としては高すぎる。 | ・I/L取得料の引き下げ。 | ・開発商工省貿易局「貿易統合システム」 |
| JEITA 時計協 日機輸 日商 |
(8) I/L取得手続の煩雑・遅延 | ・I/L申請の手続が複雑であり、時間がかかる。 | ・手続の簡素化。 | ・通関規則 ・開発商工省通達12/99、同9/00 ・開発商工省貿易局「貿易統合システム」 |
| (対応) ・マナウス・フリーゾーンへの輸入には、事前にライセンスを申請して承認を受ける必要がある。申請は、SISCOMEXのシステム上で、輸出者名、製品名、製品のモデル・タイプ、取引・決済条件、税務恩典の有無等を所定の様式に入力して行う。 |
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| JEITA 時計協 日機輸 日商 |
(9) 輸入手続きの煩瑣・遅滞 | ・部品の輸入通関に際し、インボイス上にアイテム毎に重量、材質、メーカー名、価格を記載しなければならず、又品名等をポルトガル語で表記しなければならないため、手間がかかり緊急対応が難しい。 ・成形金型等の輸入の際、現地の通関等の諸手続きに時間が掛かり過ぎる。また、かかる時間も決まっておらず、まちまちである為、予定が立て難い。税関通過後、農業部門の検査がありこれも時間がかかる為パレットをプラスチック成型に変更した。 ・荷物が現地港到着後、通関許可がおりるまでに長期間(下記参照)要する。その保管料も高額となる。 サンパウロ: −船便:約10日間 −航空便:約7日間 マナウス: −Green:98.15%のウエイト −Yellow:0.91%のウエイト −Red:0.91%のウエイト −gray:0.03%のウエイト また、慢性的に税関ストライキが発生し、生産活動に支障をきたす。 ・通関に身分証明書・納税者番号が必要となり、手続きが煩雑である。 ・現在、通関手続きはコンピュータシステム化され、輸入ライセンス承認は自動的になされているが、中古設備を輸入する場合、通関およびその他の手続きには依然として多くの時間を要している。ただし、予見は可能である。 コンポーネントの通関の場合、法的要件を満たすためにインボイス上の各アイテムの重量、製造者、原産地を示す必要がある。 マナウス・フリーゾーンにおける貨物の海港到着から搬出されるまでの時間は4〜10労働日であり、最悪の状況は税務当局が書類または貨物のチェックを必要とする場合である。すべてのインセンティブ/法規の監査は自動的になされており、支払の実施にはクレジットが設けられている。それゆえそれは通関手続きに大きな影響を与えてはいない。 ・通関手続きはサービス提供者(通関貨物取扱人)への委任状を通じ行われる。海港にて商品の到着後、通関当局の許可まで非常に時間がかかる(以下表示)。保管額も高い。 また、通関に身分証明書・納税者番号が必要となり、手続きが煩雑である。 ・通関に時間を要している。 �.好肇薀ぅ�や処理を遅く行っており、時間を要している。 ��通関時に、検査が必要なレッドチェンネルに登録された場合、10日間で検査を完了させる必要があるが、できていない。30日間、通関で貨物が止まる。 �2瀛�到着後の輸入通関状況の連絡が、24時間以内でなく5日かかっている。 �ぬ收愁僖譽奪箸累郛�検査が2016年2月からランダムだが開始され、通関時間が長期化している。 ・Orquestraシステムが期待通りには稼働せず、輸入手続きに遅れがあり、ELETROSを通じてフォローアップが必要。 ・通関手続きが緩慢、かつ頻繁・長期に渡るストがあり、計画的な輸入が難しい。 ・マナウスFTZでは、港に荷物が到着してから引き取りまで4-10営業日がかかる、その上、最悪状況は税務当局から貨物の書類或いは検査が行われるときである。 ・輸入ライセンスの承認が自動的になった(Orquestraシステム)。 ・最近システムやプロセスの改善により通関手続きが容易になった。 |
・通関手続の簡素化。 ・通関手続の改善。 ・部品のアイテム毎の表記制度を撤廃。 ・品名は英語による記載も可とすること。 ・通関の迅速化をして頂きたい。 ・税関ストライキの撲滅。 ・手続き面含めた効率化を要望したい。 ・手続き面含めた効率化を要望したい。 ・通関時間の短期間化。 ・レッドチャンネル時でも10日で通関を完了できる体制を作ってほしい。 |
・通関規則 ・開発商工省通達12/99、同9/00 ・薬事法 |
| (対応) ・1997年1月、SECEXは、電子貿易書類システム(SISCOMEX)を部分的に導入した。 ・1999年3月15日、小額商品に対する輸出入申告書類の簡素化が実施されており、輸入簡易申告書(DSI)を提出することで通関できる方式となった。 ・2004年12月、WTO貿易政策検討において、ブラジルは現在約35.8%の関税品目について輸入事前非自動ライセンス制度が適用されている。 ・2005年10月、税関ストライキが1ヶ月以上続いており、必要品は通関されているが、贅沢品やクリスマス用品の通関が止まるという影響が出ている。 ・デロイト社調査報告書「国際貿易−ブロクラシー−解体への挑戦」によると、調査対象187社中80%の企業がブラジルにおける貿易プロセスの最大の障壁として商品の通関処理の困難(ブロクラシー)を挙げている。そして、通関処理日数に要する時間として68%の企業が2〜10日かかると回答している。 ・輸入手続きの煩瑣・遅延/特に中古機械の輸入手続きの簡素化について、2009年の2月と9月に開催された日伯貿易投資促進合同委員会にて問題提起、伯側より一定の理解を得た。 ・2012年1月12日、ブラジル開発工業貿易省が“低品質”の携帯電話の輸入を制限するため、輸入する前にブラジル電機通信局 (ANATEL)による証明を必要とする携帯電話輸入規制を強化した。1月25日実施。 ・2014年12月、ブラジル連邦歳入局、ブラジル版認定事業者(AEO)制度の開始を公表。 【参考】伯連邦歳入庁のNormative Instruction n. 1,521/2014 のURL【伯語】 (http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=59000&visao=anotado) ・2018年7月17日、ブラジル連邦国税庁(RFB)、通関に関する一部規則を改正する規範決定を公布した。通関手続きの一層の有効化・効率化・迅速化を図る。 |
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| (改善) ・1998年、国税庁によりエクスプレス通関処理システム(Linha Azul ブルーライン)が設置された。 ・1999年より小額商品(1万米ドル以下)、補修品輸出、一時輸入品の再輸出などについて簡易申請制度が実施された。 ・2004年10月に発令されたIN445/04及びADE10/04に基づき、ブラジルの輸出入手続は、開発商工省貿易局貿易管理課(SECEX/DECEX)が管理するコンピュータシステムである貿易統合システム(SISCOMEX)を通じて行うことが法的に義務付けられており、輸出入業者登録(REI)の申請と必要なハード、ソフトウェア等を整備すれば、コンピュータシステムに連結する自社、通関業者、銀行などから行うことができる。 ・輸出を前提として原材料を輸出総額の40%まで輸入する企業は、貿易統合システム内でドローバック制度を利用して輸入関税にIPI、ICMSなどの免除と手続コストの低減が図られている。 ・輸出実績が大きいなど企業によっては迅速通関カテゴリー「ブルーライン(Linha Azul)」が適用される便宜を受けている。 ・輸出入手続は、開発商工省貿易管理課(SECEX/DECEX)が管理するコンピュータシステムである貿易統合システム(SICOMEX)を通じて行うことが法律で義務付けられており、輸出入業者登録(REI)の申請と必要なハード、ソフトウェア等を整備すれば、コンピュータシステムに連結する自社、通関業者、銀行などから行うことができる。 ・2006年10月5日、連邦歳入庁は、官報に規範的規則第680号を公布し、輸入手続きを簡素化し、輸入費用を減額した。この規則は、数量確認による自動通関などの、新輸入通関手続きを定めている。 ・規範的規則第680号は、税関吏の実査を、�〕⊇亶饑粘愿�局が発行した報告書または検査書、�⇒�入許可手続き担当のその他当局が発行した報告書と検査書などの検証報告書などに、置き代えることができると定めている。 ・2007年4月4日、連邦歳入庁は、規範的規則第680/2006号第19条、24条、47条を改正する規範的規則第731/2007号を官報に公布した。この改正は、産品の分納や早期納入のための新しい通関手続きをその他の事項とともに規定する。 ・税関での荷動き、貨物船の運航状況などの管理や徴税システムの一括化などを実現するため、2008年3月31日から通関物流に関する電子システム「SISCARGA」が稼動を始めた。 ・輸出入手続は、開発商工省貿易管理課(SECEX/DECEX)が管理するコンピュータシステムである貿易統合システム(SICOMEX)通じて行うことが法律で義務付けられており、輸出入業者登録(REI)の申請と必要なハード、ソフトウェア等を整備すれば、コンピュータシステムに連結する自社、通関業者、銀行などから行うことができる。 ・2010年6月、政府は、企業が港湾当局など6機関に提出する輸出入関連情報をオンラインで一元管理する「ペーパーレス港湾計画」を導入し、通関日数の短縮を目指す。 ・2013年5月5日、従来ブラジル向け貨物に必要とされた荷揚げターミナル及び保税倉庫での輸入通関申請で、オリジナルのB/L(船荷証券)の提出義務が不要となった。ただし、検査基準(Parametrizacao)で黄色および赤色チャンネルが出た場はこの限りではない。財務省収税局指令第1356号(2013年5月5日付)。 ・2014年3月、小額商品の輸入(3,000ドル相当額以下)に簡易輸入申告制度(DSI)を導入した。 |
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| JEITA 電線工 日機輸 日商 |
(10) 不正輸入・密輸入の横行 | ・工業税以外にも輸入税(II)4−20%、州流通税(ICMS)7−18%、連邦売上税(PIS/COFINS)3.65%などの重税状況のため、数量・金額を誤魔化す不正輸入が存在する。ブラジル産業促進のためにも最先端のIT製品輸入が不可欠だが、諸税・規則のため一部悪徳業者による陳腐化した製品や中古品が堂々と新品として販売されている。 ・エレクトロニクス機器の不正輸入、密輸入(メルコスールのウルグアイ、パラグアイ経由の迂回輸入や米国のマイアミからの運び屋による輸入)が非常に多く、輸入関税や国内流通税等の公租賦課の不徹底により、現地産品、正規輸入品、正規流通経路での販売品と比べ非常に大きなコスト差が出ており、国内産業の発展を阻害している。 −例:パソコン、携帯電話、家電製品、事務機器 ・エレクトロニクス機器の不正輸入、密輸入(メルコスールのウルグアイ、パラグアイ経由の迂回輸入)が多く、輸入関税や国内流通税等の公租賦課の不徹底により、現地産品、正規輸入品、正規流通経路での販売品と比べ非常に大きなコスト差が出ており、国内産業の発展を阻害している。 −例:通信機器、ネットワーク機器 |
・不正輸入品の取締まり強化。 ・不正国産品の取締まり強化。 ・重税の緩和。 ・不正輸入品の取締まり強化。 ・重税の緩和。 ・不正国産品の取締まり強化。 ・不正輸入品の取締まり強化。 ・重税の緩和。 ・不正国産品の取締まり強化。 |
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| (対応) ・ブラジルで海賊版・不正輸入問題が多い理由として、高率の税金が挙げられ、正規の輸入品が海賊版の価格の倍以上になるが、政府は若者を主として海賊版不買キャンペーン等を実施している。 ・ブラジルは、2005年から毎年、INTERPOLとWCOが連携して南米各国の警察・税関・民間企業が協力して模倣品・海賊版の取締りを行う”Jupiter作戦”に中南米諸国と共に参加している。 ・2017年9月15日、ブラジル政府は、日・ブラジル税関相互支援協定に署名(署名後、両国において必要な国内手続きを経て、その完了を外交上の経路を通じて書面により相互に通告した日の後90日目の日に効力を生ずる)。双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するもの。 |
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| JEITA 日機輸 |
(11) 通関に関する規則の不統一 | ・税関の法律が標準化されていないため、ブラジルの顧客への船積書類を整えるのが困難である。通関のスピードアップを図る為、ブルーライン(優遇通関システム)の申請が必要。 | ・このような制限を減らすことにより、国際ビジネスの発展のため、状況を改善できる。 | |
| JEITA 日機輸 日商 |
(12) INCOTERMに基づくCIFの価格設定不可 | ・INCOTERMに基づくCIFでの価格設定が認められていない。 | ・INCOTERMSに基づくCIFでの価格設定を認めていただきたい。 | ・Circular SUSEP 392/09 |
| 日機輸 |
(13) 引越貨物の輸入規制 | ・海外引越は食料品全般、飲料品全般、医薬品全般が禁止品。 ・航空券の半券は入国後、引越の通関が完了するまでは破棄せずに自身で保管が必須。 |
・水準の適正化検討をして頂きたい。 | |
| 自動部品 |
(14) ALADI経済補完協定原産地規則の厳格化 | ・2015年3月、ラテンアメリカ統合連合経済補完協定55号(ALADI ACE55号)付属書�気�よび�兇梁�5次追加議定書が公示され、自動車及び自動車部品の原産地規則が変更された。従来の基準に比べ原産地規則が厳格化された為、原産資格を満たせず、当社で使用していた自動車部品の特恵税率享受が失われた。 | ・従来同様、関税番号変更基準もしくは付加価値基準のいずれかを満たせば特定原産品となるよう判定基準の緩和をお願いしたい。 | ・ALADI ACE55号 第5追加議定書又は付属書�� |
| (対応) ・2019年3月19日以降、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)第55号付属書II(通称「メキシコ-ブラジル自動車協定」)の第7次追加議定書の交渉は、第5次および第6次追加議定書が定める2019年3月18日の交渉期限に間に合わず、当面の間は両追加議定書に規定されている以下の内容に変更される(メキシコ経済省及び自動車部品工業会(INA)による)。 完成車の無関税輸入割当は撤廃され、自由貿易に戻る。 完成車および直接輸出される自動車部品の域内原産割合(RVC)の閾値は35%から40%に引き上げ。 第6次追加議定書第2条が定めていた特定自動車部品のRVC軽減措置(2017年1月16日記事参照)は撤廃され、全て40%に統一。 ・メキシコ経済省は2020年6月25日、ブラジル政府との間でラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)55号付属書II(通称「メキシコ-ブラジル自動車協定」)を改定し、対象に大型車両を加えることで合意したと発表した。2020年7月から3年間かけて段階的に大型車両の関税を相互に撤廃する。 ACE55号付属書II特恵関税恵関税の現行対象品目a)乗用車、b)車両総重量8,845キログラム以下の貨物自動車、c)農業用トラクター・建設用車両、d)自動車部品に、車両総重量が8,845キロを超える車両を追加する。 |
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| (改善) ・2016年12月28日、メキシコ経済省は、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)経済補完協定(ACE)第55号付属書II(通称:メキシコ−ブラジル自動車協定)の第6次改定議定書を官報公示・即日適用。対伯自動車部品貿易における特恵関税適用条件となる原産地規則を緩和へ。品目に応じて域内原産割合(RVC)が原則35%から10〜30%に引き下げられる(2019年3月18日までの時限措置)。 |
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| 日機輸 |
(15) 税関スト | ・税関ストにより輸入貨物の通関が滞留。 Red Channelで止められるケースが頻発しており、その基準も曖昧。 その結果、エンドユーザー向け納期問題が発生。 |
・税関ストの影響を最小限に抑えるようシステム面での改善が必要。 ・通関時のルールを明確化。 |
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