ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
時計協
日商
(1) 輸入許可 ・ワニ革の時計バンドを輸出する際には、日本でワシントン条約(CITES)に基づく輸出許可を取る必要があるのに加え、更に輸入業者が輸入許可を取る必要があり、時間と手間がかかる。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可が必要である。
・輸出側の許可だけで輸入できるようにして欲しい。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可を不要にして欲しい。
・ワシントン条約
日機輸

(2) 関税手続きの煩雑さ ・工事案件で急遽日本から部材をハンドキャリーする必要が生じた際に、一般的に必要と考えられる書類一式を用意していたにも関わらず、空港税関職員が対応を拒否し、部材が空港留めとなった事例があった。結局業者に手続きを代行してもらい、数日後に部材をようやく受け取った。対応を拒否するというのは極端な例と考えられるが、後日調べたところ、事前の手続き、物品コード選定等手続きが煩雑であり、輸入業者等でなければそもそも対応困難なことが判明した。また、一時、サッカー選手の時計、音楽奏者の楽器が関税取り締まりの対象となったことがあり、出張者の持参物(PC)を説明するレターを別途作り、対応せざるを得ないこともあった。 ・商用でハンドキャリーをする場合の手続きの簡略化。
・出張者については、物品を持ち込んでも再度持ち出すことが明らかなので、申告方法など税関側が明示し、不要な手続き、負担を減らすべき。
・関税法
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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